• ベストアンサー

公務員の欠格事由

会社の同僚に鬱の人がいます。精神保健福祉法第32条の適用を受けて、会社に通いながら治療を受けているのですが、この32条の適用を受けたことによって、公務員の欠格事由になるのではないか?と怯えています。この場合欠格事由になるのでしょうか?よろしければ、回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

欠格事由として、省略して書きますが、 1、成年被後見人又は被保佐人 2、禁固刑以上の刑で、その執行を受ける事がなくなるまで 3、懲戒免職をうけて2年を経過しないもの 4、人事委員会の委員で、職務上の罰則をうけたもの 5、政府を暴力で破壊する事を主張するもの となっていますので、1、に該当しなければ、欠格事由にはあてはまりません。 採用後には、分限処分として、 1、心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合は、免職 2、心身の故障のため、長期の休養を要する場合は、休職処分。 となっています。 職務の執行の支障がなければ、治療を受けていてもなんら問題はありません。

benbe
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。とりあえず治療に専念できるようになると思います。

その他の回答 (1)

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.1

「会社」とあるので公務員受験なのか、既に在職だと しても欠事由にはなりません。私の知り合いの同僚に 精神疾病などの相談も受ける公務員が精神保健福祉法 第32条をもっていながら仕事を継続している方も おります。実際の欠格事由は禁治産や準禁治産とか 解雇処分を受けて一定期間であることなどです。