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相続の欠格事由の証明

民法891条に規定される相続の欠格事由に該当する場合は、法律上の手続きを取らずとも、相続権を喪失すると聞いています。しかし、詐欺・強迫によって、被相続人に遺言させる、あるいは遺言を取り消させたり変更させた場合、あるいは遺言作成・取り消し・変更を妨げた場合、実際にこのような行為に及んだとしても、その事実を行為者が認めることはまずないと考えます。このような場合、相続欠格請求訴訟を起こすという手段が必要なのでしょうか。つまり、相続の欠格事由に該当するか否かは法律上の手続きによって証明されなければならず、一旦証明されれば、自動的に相続権が剥奪されるということなのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>つまり、相続の欠格事由に該当するか否かは法律上の手続きによって証明されなければならず、一旦証明されれば、自動的に相続権が剥奪されるということなのでしょうか。  相続欠格事由に該当すれば、当然に相続の資格を失うのであって、資格を失わせるための何らかの手続が必要になるということはありません。  そのことと相続欠格事由に該当することを何らかの形で証明する必要性が生じることとは別のことです。例えば、相続登記を申請する場合、登記官は形式的審査権しかありませんから、添付された書面により相続欠格事由に該当するかどうか判断することになります。そのような書面として、相続欠格に該当する旨の本人作成の証明書(印鑑証明書付)を添付するのが実務の取扱です。  そうはいっても、そのような証明書を本人が作成してくれるとは限りません。そのような場合は、その本人を相手取って、被告が相続人の地位を有しないことを確認を求める訴えを提起し、原告の請求を認容する判決が確定すれば、その判決書を添付するという方法もあります。  既に述べましたが、相続欠格事由に該当すれば当然に相続人ではなくなるので、離婚訴訟のような形成の訴えではなく、確認の訴えになります。

densehead
質問者

お礼

なぜ欠格事由に該当すること証明する必要が生じるのかという点についての疑問が解けました。いつもご丁寧なご回答をありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

民法891条に該当する場合、欠格事由の発生により、実体法上当然にその効果が発生するものとされています。廃除のように家裁に申し立てる必要もありません。 (しかし、戸籍に記載されないので、欠格者から相続財産を譲り受けた善意の第三者の保護をどうするかという議論があります。) 相続の際に推定相続人の一人が欠格事由を争った場合は、他の相続人はその者を被告として相続権不存在確認訴訟を起こすか、もし相続財産の一部を占有しているのであれば返還請求訴訟を提起し、請求原因事実として原告が相続欠格事由の証明をすることになります。 勝訴判決が確定すれば、実体法上被告が欠格事由発生時から相続権がなかったことが認められるわけで、除権判決のように判決宣告時から相続人でなくなるのではありません。

densehead
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。大変参考になりました。

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