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自宅事務所
株式会社でA市に本社を構えていて、A市に申告をしています。このたび、社長の自宅を一部、仕事で使用しているということで、賃貸料を法人より社長へ払うこととなりました。社長の自宅はB市にあるのですが、これからは法人として申告する際にA市の他に、B市にも申告をしないといけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
B市の社長の自宅が事務所等に該当するかどうかですが、事務所等とは人的及び物的設備であって継続して事業が行われる場所とされており、文面だけでこれを判断するのは難しいと思います。 B市役所に実態を説明(ないし現地を確認)の上で判断してもらった方が無難です。 なお、例えば、事務所等ではなく、寮等と判断された場合は均等割のみの課税となります。
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- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 税務署の電話相談センターで聞かれてはいかがでしょうか。 一番安心する回答が得られると思います。
- zorro
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回答No.1
そのとおりです。仕事に使用しているなら当然です。