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適格合併に該当するのでしょうか

甲はA法人の株式を80%以上、またB法人の株式を妻、子供を合わせて100%所有していますが、今回A法人とB法人を合併させよう考えています。A法人は不動産賃貸を主な業にしています。B法人もアパート1棟を所有する法人です。A法人が存続会社でB法人が被合併会社です。B法人には累積の欠損はありません。この場合、適格合併になるでしょうか。非適格であれば、適格合併になるにはどのようにしたらよいでしょうか。要領の得ない内容ですがご教示ください。

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  • minosennin
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回答No.1

ご質問のケースは「50%超支配間合併」に該当するので、持ち株基準に関しては適格合併に該当します。 これは、A法人、B法人それぞれに対する甲の持ち株比率が50%超であれば適格合併されるものです。 この場合、甲の妻子等親族の持ち株も計算に含まれます。 なお、他に適格合併の要件として 1.被合併法人の従業者の概ね80/100が合併法人の業務に従事することが見込まれていること。 2.被合併法人の主要な事業がが合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。 3..被合併法人の株主に、合併法人の株式以外の資産が交付されないこと。 以上が満たされれば適格合併となります。

wsghk9
質問者

お礼

 よく分かりました。ありがとうございました。

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