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扶養範囲
ちょっと今更な質問で 無知ですみません。 扶養範囲って つまり 年間103万以内だと 月に85000円くらいの収入ということですよね。 扶養を超えてしまうと そんなに損なのでしょうか。 扶養範囲の収入だと ちょっと収入が足りなくて あと もう1万くらいプラスならなんとかなる感じなのですが。 扶養されてなくても 一人暮らしでも 損なのでしょうか? 事情で 今は毎日は働けないので 週4日くらいが限度ですが。。
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扶養されていないのに、扶養範囲など関係ありません。好きなだけ稼いできちんと税金を払ってください。 もっとも、働けない事情の関係で「住民税非課税でないと受けられない支援」が欠かせないならば、住民税がかからない範囲内に収めないと自分が苦しむでしょうけどね。ちなみに103万円ではなくもう少しだけ安いラインのはずです。 扶養控除というのは、収入の少ない子供などを養っているひとの税金を安くする制度です。 その条件が、扶養されている子供などの【所得】が38万円以下(収入が給与だけの場合、給与収入103万円以下に相当)だったら・・・というわけです。 で、収入が少ない子供などを養っている親などがいくら扶養控除を受けられるのかというと、所得税では ・一般の扶養親族(1人あたり):38万円課税所得から控除 ・19歳以上23歳未満の特定扶養親族(1人あたり):63万円課税所得から控除 となります。 勘違いしてはいけないのは、親の税金が38万円とか63万円安くなるわけではないということ。「税金がかかる対象になる金額が38万円とか63万円減る」ということです。 親などの所得税率が10%だとすると(稼ぎによって税率は変わります)、3万8千円とか6万3千円、親などにかかる税金が減る計算です。 ちなみに、住民税も安くなります。 ※養われているひとの税金には関係ありませんので、為念。
- f272
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あなたが,誰かの扶養控除の対象になっているということですね。 給与収入が103万円だと給与所得控除65万円と引いて給与所得が38万円です。それから基礎控除38万円を引いて課税されるのは0円です。 これが給与収入が104万円だと給与所得控除65万円と引いて給与所得が39万円です。それから基礎控除38万円を引いて課税されるのは1万円です。所得税率が5%ですから500円の所得税がかかります。他には住民税(数千円)もかかります。だからあなた自身の手取りは確実に増えます。 しかし誰かの扶養控除の対象になっているその誰かの課税所得が38万円だけ増えます。従って何万円か所得税と住民税が増えるのです。これが配偶者の場合であれば配偶者特別控除の対象になりますから,誰かの課税所得は増えませんので,所得税,住民税も増えません。