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年金未支給金 一時所得 課税
昨年なくなった親の年金の未支給金が、今回ある程度まとまって私に振り込まれることになりました。 しかしその決定通知書に「一時所得として課税の対象になります。」という一文ありました。 私は、現在パートで働いていて、130万円を超えないように調整しています。 今回の振込みもあわせて計算しなくてはいけないならば、130万円はオーバーしてしまいます。 そうなると、夫の職場の手続きも複雑ですし、社会保険料等も自己負担になると聞きました。 出来れば、それは避けたいのです。 そもそも今回の収入は、相続には当たらないのでしょうか? 相続なら非課税の額があり、まだまだ大丈夫なはず。 何か良い考えやアドバイスをよろしくお願いします。
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noname#94859
回答No.1
ご質問者の言われる130万円というのは、旦那様の加入してる社会保険の被保険者でいるための条件である130万円だと推察します。 ここで、130万円とは1月1日から12月31日の合計額ではないことを確認しましょう。 ある月の収入を12倍して130万円以上になると、夫の加入してる社会保険の被扶養者になれないということです。 一時所得という言葉そのものが示すように「毎月」あるいは「毎年」発生する所得ではないので、ある月の収入に一時所得を足してそれを12倍して130万円以上になるという計算自体がナンセンスです。 今回の一時所得は申告所得税の「一年間の収入に合算する」所得です。結果としては夫が配偶者特別控除を受けられなくなる可能性がありますが、夫が加入してる社会保険の被扶養者になれなくなるわけではありません。
お礼
お返事ありがとうございました。 その後夫の勤務先にも問い合わせて、無事解決しました。