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企業年金には所得税はかかりますか?

2箇所から企業年金を支給して頂くようになっていますが、1つからは所得税がかからなく「0円」と表示されていますが、他方は所得税が課税されて減額された分が支給されるようになっています。 所得税が掛かるとか掛からないとかの差は、どこにあるのでしょうか。 ちなみに所得税が掛からない方が年金額が多く、掛かる方が年金額が少なくなっています。 また、前者は企業年金連合からの支給で後者は銀行系金融機関からの支給です。 どちらかに間違いがあるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • aki3829
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回答No.3

企業年金にも源泉徴収はありますが、それは概算で支給する機関によっても計算は違います。 企業年金連合会の方は扶養者数などを考慮し、かつ老齢厚生年金があることも考慮して比較的近い源泉徴収税額を出しますが、一般的に他の企業年金の源泉徴収税額は細かなことは考慮せず多めに徴収しているようなので、企業年金連合会の方が源泉徴収税額は少ないようです。 企業年金は公的年金と合計し、そこから公的年金控除をして税を計算します。 昨年分から、「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的 年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所 得税について確定申告は要しません。」という制度ができましたが、企業年金連合会以外の企業年金で源泉徴収されている場合は、確定申告した方が得な場合も多いようです。

TT64767969
質問者

お礼

ご親切な回答、誠に有り難うございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#210848
noname#210848
回答No.2

源泉徴収票をご覧になると違いがわかると思います。(区分の欄1号から3号) 扶養親族等申告書を提出した企業年金連合会は税額「0」になり、 扶養親族等申告書を提出できない銀行系金融機関(確定給付企業年金?)は7.5%源泉徴収されます。 したがって、確定申告されれば還付される可能性は多いと思います。

回答No.1

年金にも必要経費というものがあります。簡単に言えば掛け金です。 支払金額-必要経費=課税対象金額になります。これに税率をかけます。 課税対象金額が25万円以上は10%が源泉徴収されていて、それ未満は0でないですか。 なお合計金額がいくらか分かりませんが、多分確定申告の必要があると思います。

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