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遺族年金の課税について
遺族年金の支給で、支給に誤りがあり、7年前にさかのぼり、本来年金額90万円位だったのに3万円位しか支給されておらず、今回その不足分が600万円位支給されることになりました。これに対して、課税はあるのでしょうか?又、過去において支給されるはずだった年金がかなり、遅れて支給されるのですから、それに対する、賠償とかはないのでしょうか?又、どこに相談すればいいのでしょうか?
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賠償はできないと思います。 今トラブルで社保庁は、全国民に対して、管理不十分で、困っているはずです。(いろいろとあり、責任の追及は、難しすぎると思います。 もし、できるとしたら、大勢の人の代表になり、訴える手段もありますが、それも、弁護士との相談になるでしょう。) それと、遺族年金は、収入と認めません。したがって、税金もかからず、貴方の、収入と合わせても、課税金額が、合計して、課税対象額 から、遺族年金を差し引いて、課税対象になります。貴方の収入が低くて非課税対象なら、非課税です。遺族年金は別物です。