- 締切済み
個人年金控除と受取時の雑所得課税
☆金融リテラシーが低い者です。どなたか教えてください。 ちょっと、訳あって、来年度の夫の所得税を抑えたいのです。 医療費控除で大分、抑えられるのですが、あと、15000円おさせたいので、個人年金を年払で12月に駆け込み契約しようかと思いました。 検討している年金は 年12万円で26年払(夫が65歳になるまで払込) そうすると、年に5万×23%(夫の税率)で11500円、所得税から引かれるとすれば大分お得だと思ったのですが、保険代理店の人が、「個人年金は年末調整で控除対象になっても、受け取る時、雑所得になって課税されるので、相殺されてしまう感じです」とおっしゃっていたのですが、そうなのでしょうか。 受取年金の税務については、パンフレットを見て計算すると課税所得の対象となる金額は5万弱になります。 この5万弱は雑所得となるのなら、65歳の個人年金受取時期(合わせて公的年金受取の次期になっています)に不利に働くのでしょうか。 所得税を抑えたい為に個人年金に加入するのはあまりお得ではないのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。