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消費税法改正について

個人申告者対象でご質問いたします。今回の消費税法改正により平成15年度課税売上が1000万円(税込)を超える事により消費税の納税義務が発生(平成17年度申告より)するようになったと思うのですが、そこで質問したいと思います。例えばその個人経営者は飲食業と不動産業の二つを営んでいるとします。飲食業のほうでは年間税込900万円を売り上げますが、不動産のほうでは非課税(家賃など)で200万円売り上げます。そういった場合は合算して1100万円になるので課税事業者になってしまうのか?もしくわ不動産のほうが200万円売上があるが、非課税の為、飲食業の方だけの900万円なので免税業者になるのか?そういった質問なのですが、どちらか教えていただけないでしょうか?お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chir0
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.2

基準期間(前々年)の課税売上高が判定の対象になるため、平成17年分については免税事業者になります。 ご察しの通り、居住用家賃収入等の非課税売上は、この場合無視します。 なお、今年(平成16年)の飲食業での税込売上が1000万円を超えていたら、平成18年分で課税事業者になりますので、ご注意下さい。

その他の回答 (2)

  • ZION000
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.3

飲食業についてはほぼ100%課税売上と思いますが、不動産業で例えば非住居用の貸付がある場合は課税収入になっていると思います。 飲食業の収入が1000万円未満でも、不動産業の課税収入と合算して1000万円を超えれば納税事業者になります。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.1

15年度の課税売上が1000万を超えた方が課税事業者になります。従いまして非課税売上が幾らあっても、課税売上が1000万円以下であれば課税事業者には該当しません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp