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納期限が過ぎてしまったが、口座振替できないか。
市民税の納入通知書が届きましたが、うっかり忘れてしまい、指定の納期限まで納められませんでした。口座振替にすれば納め忘れがなく、安心していられると思い、市役所に納め忘れた分も来月の納期限に一緒に口座振替してもらいたいと問い合わせたところ、できないといわれました。本人が承諾しているのだから、かまわないと思うのですが、本当に法的にできないのでしょうか、何か釈然としません。どなたかはっきりとしたことを教えていただきませんでしょうか。
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納期限が過ぎてしまっているので、その納付書で納付することはできないと思われますが、金融機関へ持っていったら拒否はされないと思います。 拒否されたら、あきらめて市役所で延滞金の加算された納付書を再発行してもらいましょう。 口座再振替ができないのは、ほとんどの市役所のコンピュータシステムが、滞納分の口座再振替に対応していないため。kaigo01さんのような当たり前の申し出がめったに無いため、何百万かけて滞納分の口座振替システムを作るより、納付書を発行したほうが間違いも無く、役所の手間もかからずってところです。
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- anan7015
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こんにちは。 基本的に難しいと思います。税金の請求は毎月磁気テープという形で金融 機関に持ち込まれているのですが、それが毎月決定された状態(年の初めに 確定した金額、納付期限など)でしかできないからです。 ただし市町村よっては納付書を個別に金融機関に郵送して、金融機関による 個別口座引き落としをしてくれるところもあります。現に私の住んでいる市 では出来ています。ですので交渉する余地はあると思います。 「法的」というのは判りません。 参考まで。
- gomaabura
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私もたまに払い忘れて、面倒くさい思いをするので、その気持ちよく分かります。 あえて、役所に聞いたことはないですが、役所の人が無理って言うなら無理なのではないでしょうか…。 納入通知書の後で、督促状が来ますよね。 そしたら、面倒くさくても督促状を持って銀行へ行って、その分を窓口で、口座から引き落としにしてもらうしかないのではないでしょうか。。 あやふやな答えですみません、でもお気持ち充分分かります。。