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市民税・県民税の納税について

平成15年度の市民税・県民税納税通知書が届いたのですが、第1期分~第4期分と分かれていて、それぞれに納期が記載されていますが、 すべてを前納することはできるのでしょうか? 例えば、第2期分は、8月16日~9月5日までが納期限となっていますが、それよりも早く納税可能でしょうか?

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  • seaway
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回答No.3

                           前納用と書かれた納付書が無ければ、前納報奨金はありません。 地方税法では、納付期限の遅延についての罰則はありますが、前払いについての罰則はありませんので、払込金融機関(G-SHOCK氏のお住まいの市民税・県民税の払込みの指定金融機関です)において全期分の納付を申し出て下さい。 もし、払込みを拒否された場合は、拒否の根拠を問い質して下さい。                 ちなみに「役所から言われたから」なんていうのは根拠にはなりませんので、その旨伝えて、更に法的根拠を問い質して下さい。                            

その他の回答 (3)

  • dondonbei
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回答No.4

No.1です。 そうですね。前(全)納する場合は銀行ではなく役所の税務課に問い合わせてみてください。たとえ払込金融機関であっても銀行では納付書がない限り、税金等を収納することはできません。 銀行が勝手に収納してしまと役所では誰の分でいつ分なのか分かりませんので。

noname#3961
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 月曜日に市役所へ言って聞いてみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

住民税の給料から控除しない普通徴収の分については、自治体によっては、1期分の納期限(7月2日)までに全期分を一括納税すると、前納報奨金が交付されます。 全納用の納付書がついていない場合は、市に問い合わせ見ましょう。

  • dondonbei
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回答No.1

第1期分から第4期分までの納付書以外に前(全)納用と書かれた納付書が入っていませんでしたか? 入っていたらその納付書で納めることができます。 もし入っていなかったら、市役所(町村役場)の税務課に行って「前(全)納したいのですが」と言えば対応してくれると思いますよ! 役所としても前(全)納してもらったほうがあとから楽ですしね。

noname#3961
質問者

補足

ありがとうございます。 納付書以外に前(全)納用と書かれた納付書はありませんでした。そのような場合は銀行ではなく役所の税務課に直接行ったほうがいいのでしょうか?

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