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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標の類似判断について)
商標の類似判断について
このQ&Aのポイント
- 商標登録における類似判断についての疑問点を解説
- 商標登録において、類似群コードや商品区分についての関係について調査
- 商品区分や類似群コードに基づく商標登録の条件について解説
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質問者が選んだベストアンサー
1.同じ類似群コードが付与されている商品同士は、少なくとも審査段階では全て類似関係となります。なお、審判や審決取消訴訟まで争えば、同じ類似群コードでも非類似とされたケースがなくもないですが、きわめて例外的な場合と考えてください。 2.商標権は、願書に記載した指定商品について発生します。権利侵害判断の場では、類似群コードは考慮されず、商品の類似範囲については個別具体的に判断されます。審査段階における類似範囲と、侵害判断(権利範囲の判断)における類似範囲は別物と理解しておいて下さい。 3.出願の際は、商品を具体的に指定する必要があります。ある区分全体という指定の仕方はできません。類似群コードについては、同一の類似群コードが多区分にまたがっている場合も多いので、当然、類似群コードを指定するということもできません。 ある程度商標を扱われている特許事務所であれば、事業計画や商品ジャンルなどをご提示されれば、該当しそうな区分と指定商品を具体的に提案してもらえると思いますよ。
その他の回答 (1)
- Murasan759
- ベストアンサー率59% (312/527)
回答No.2
> 例えば同じ類似群コードを持つAとBという商品があり、AについてCと > いう商標を登録されてしまうと、BについてはもうCという商標は取れな > い。しかし商標を取らずにBをCという商品名で販売することは黙認され > ている、ということになっているのでしょうか? 黙認している場合もあるでしょうし、それ以前に、商標権者が商品類似であると認識していない場合もあるでしょうね。
質問者
お礼
なるほど! 聞かないとまったくわかりませんでした。 どうもありがとうございます1
お礼
なるほど! よく分かりました。どうもありがとうございます。 続けてで申し訳ないのですが、 回答2.から考えると、明示的に権利化されていないけど取れない商標がたくさんあるということでしょうか? 例えば同じ類似群コードを持つAとBという商品があり、AについてCという商標を登録されてしまうと、BについてはもうCという商標は取れない。しかし商標を取らずにBをCという商品名で販売することは黙認されている、ということになっているのでしょうか?