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特許法第73条第2項の別段の契約の破棄問題

双方の特許権者が弁理士資格のある立会人のもとで、別段の契約を破棄したことを合意した時は、その合意内容は法的に有効なんでしょうか? 弁理士のパソコンには会話した記録は残つていますが、相手方は書面での確認を拒否しています。有効という弁理士もいれば、書面での双方の確認が必要という弁理士もいます。

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回答No.2

> 裁判沙汰にしなければ解決しないんですね 日本の司法制度は(というよりどの国でもですが)、権利者による自力救済を認めておらず、権利行使は司法手続により行うこととされていますから、企業間の契約等は必然的に裁判を前提として行う必要があります。 相手方が「合意はしたが契約書を作成していないから、その合意内容は有効じゃない」というような主張をしてきた場合は、合意した事実が存在する時点で合意は有効ですので、合意をしたことを認めた時点で契約書の存在の有無は問題となりません。しかし、普通争う場合は合意した事実自体を争ってくるでしょうから、そのような場合に備えて何らかの書面への記名捺印をしておくことが通常です。

ocara246
質問者

お礼

10数件の特許は全部私の発明で、私も特許の権利者でもありますので相手が裁判にまで持ち込むことは無いと思いますが、その時にはまた弁護士に相談します。 ご丁寧なアドバイス 有り難う御座いました。

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回答No.1

合意した事実が存在すれば、その合意内容は法的には有効です。但し、将来相手方が合意していないと主張してきた場合に訴訟で勝訴するためには証拠が必要です。 弁理士は公証人ではありませんから、弁理士が立ち会ったこと自体は法的には意味はなく、一人の証人として証言できるに止まります。 あとはその証言の証拠能力や信憑性が問題となります。その弁理士が、一方の特許権者と通常取引しており、その特許権者に有利な証言となる場合は、証拠能力は低く判断されてしまう可能性も無いとはいえません。ケースバイケースです。

ocara246
質問者

お礼

成る程 そう言うもんですか 言われてみて分かりました。 裁判沙汰にしなければ解決しないんですね~ ご丁寧な回答有り難う御座いました。

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