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特許法第73条第2項の別段の契約の破棄問題
双方の特許権者が弁理士資格のある立会人のもとで、別段の契約を破棄したことを合意した時は、その合意内容は法的に有効なんでしょうか? 弁理士のパソコンには会話した記録は残つていますが、相手方は書面での確認を拒否しています。有効という弁理士もいれば、書面での双方の確認が必要という弁理士もいます。
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- Murasan759
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- Murasan759
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お礼
10数件の特許は全部私の発明で、私も特許の権利者でもありますので相手が裁判にまで持ち込むことは無いと思いますが、その時にはまた弁護士に相談します。 ご丁寧なアドバイス 有り難う御座いました。