- 締切済み
個人間約束のお金の絡む事項の一方的な破棄について
知人とのお金が絡む口約束についての一方的な破棄に教えてください。 内容についてはぼかしていますがご了承ください。 例えば、知人に家の一部を10万でリフォームしてもらうという口約束(メール等)をしたとします。内容と金額について合意したため、私は事前に知人に10万円を支払いました。 また、リフォームを行う前準備として返品不可の資材を10万円ほど資材店で購入しました。 ただ、リフォーム作業が始まる前に、知人と喧嘩してしまい、知人は「喧嘩した相手のためにしたくない」という理由で、先払いしてもらった10万円を返すからリフォームの話はなかったことにしてほしいと連絡がありました。 私からすれば材料もかって、10万先払いしていることから、やってほしいとおもっています。 そこで確認なのですが 1.一旦双方で合意し、お金を先払いしたことに関して一方的に破棄したいと連絡があった場合、破棄するしかないのでしょうか。 私は最初に合意した内容でしていただきたいよ考えています。 2.一方的に破棄された場合、10万の返金はされると思うのですが、それ以上の請求はできるのでしょうか。 例えば資材については返品不可のところで買ったので、中古として処分するとしても8万ぐらいしかならないと思います。またリフォームする際の立ち会いのスケジュールのため、時間を空けておりました。 3.どうしても最初合意した内容で対応していただきたいのでsが、どういう風に交渉していけば、対応してもらえると思いますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答