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減価償却対象を売却した時
17万円ほどのディスプレイを購入したのですが、 目に合わなかったため、一ヶ月ほど使用して売却しました。 こういう場合、経理上どのように処理すればいいでしょうか? 価格的に減価償却の対象になるものなので、悩んでいます。
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減価償却とは費用化することです。資産の一部費用化のことです。 消耗品のように一気に費用とするのではなく、減価償却により少しずつ費用化するわけです。 減価償却資産の要件として、事業に供する目的で耐用年数が1年以上のもので10万円以上のものです。 ディスプレイは、実際には使用していないのですから、 これは、減価償却の対象とはなりません。 資産勘定の「貯蔵品」として計上する。 貯蔵品170,000/現金預金170,000 販売時の仕訳 現金預金150,000/貯蔵品170,000 雑損失20,000 でしょう。 こう行った場合でも、「固定資産」として計上してもいいとおもいますが、減価償却はまずいとおもいます。 そのときは、 器具備品170,000/現金預金170,000 販売時は 現金預金 150,000/器具備品170,000 固定資産売却損 20,000 とするのも、実務ではみたこともあります。 これでもよいと思います。 当初は固定資産として計上しているでしょうから。 本当は、購入しても実際に使用するまでは「貯蔵品」で、使用を開始してから減価償却の対象となるので、それからは「固定資産」で厳密に分ける必要もありますが、そんなに多額でなければ、そのような感じでも通ってしまってます。
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備品などで10万円を超える場合は、固定資産に計上して3年間で均等償却を、20万円を超える場合は、同じく固定資産に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになっています。 ご質問の場合は、購入時に一旦、固定資産(什器備品勘定)に計上して、売却したときに売却の処理をすることになります。 仕訳例。 15万円で購入して、3万円で売却した場合。 購入時 什器備品 170.000 /現金 170.000 売却時 現金 30.000 /什器備品 170.000 固定資産売却損 140.000
お礼
よく分かりました。どうもありがとうございました。
お礼
丁寧に教えていただきありがとうございました。