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在職中に退職金を支払ってしまうことは可能ですか
うちの会社は3月末決算です。 来年の5月末に60の定年退職を迎える人が居ます。 今期は資産売却をする予定なので売却益が多額になります。 が、来期はたぶん良くないです。 以上のことから、 1)先に、今期中に退職金をこの資金の中から支払ってしまいたいのですが、こんな場合、退職金とは認められなくなりますか。 それとも相談の上、実際に早期退職してもらった方が良いのでしょうか。(退職後は相談の上分割払いとかにして、期間をまたげるのに、退職前は無理なのでしょうか) 2)継続雇用制度を採用しているのですが、早期退職の、再雇用では給付金はもらえなくなりますか。60前に早期退職で再雇用というのはなんのことやらわからなくなります。知識不足ですみません。
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- tako2tana
- ベストアンサー率50% (111/218)
一度本当に退職してもらっては? 私の父親は某電気メーカーに勤めていた10年ぐらい前に、決算前に退職するように勧められて、誕生月の8月ではなく、2月の時点で退職しました。実際半年分の勤務期間に相当する賞与分の上乗せが退職金にされたように聞いています。 上場企業でも決算前での退職を慣行的にすすめているのですから、本当に退職してもらえば何の問題もありませんよね。 継続雇用については、ハローワークで教えてもらって下さい。
- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
- ベストアンサー率65% (79/121)
在籍している社員に対して支払う退職金というのは、原則的には認められません。 在籍している社員に対して、退職前に支払われる一時的な金銭は、退職金(退職所得)ではなくて、賞与(給与所得)となってしまう危険性があります。 例外として、定年に達した後引き続き勤務する使用人(従業員)に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与、などについては退職金(退職所得)とすることができます。(所得税基本通達30-2) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm ただし、これも一度退職手続きをした後再雇用される従業員に対して支払われるものについては退職金としてもよいですよという話ですから、まだ退職していない・再雇用もされていない在職社員に対する支払いを決算前に行えば、退職金として認められず賞与にされる危険性があります。 そうなれば当然、従業員本人が負担する所得税は、退職金よりもグンと増加します。 話は変わりますが、退職前の従業員に対する退職金を、決算において未払金として費用計上するという方法もありますが、この在職者に対する未払退職金というのはいわゆる退職給与引当金と似たような性格を持つものですから、これは法人税法上当然に否認され、そもそも費用として認められなくなるかもしれません。 <結論> 非常に残念ですが、決算日までに一度本当に退職手続きをしないと、退職金としての費用計上は無理だと思います。 参考になれば幸いです。 (P.S. 継続雇用制度のことはすみません、わかりません。)
お礼
ご回答ありがとうございました。 継続して雇用する場合の退職手当のことも明快にわかりました。 中退協に移行する際に積み残した分の退職金が、結構大きくて ドカンと出て行くので、頭が痛いです。 保険とか、リースとかも活用して何とか考えたいのですが、 その前に先払いができたらなあと思って質問させていただきました。
- putidenny
- ベストアンサー率43% (160/369)
5月末に退職する人の退職金を3月末決算で費用計上するのは 難しいでしょうね。「今期は資産売却をする予定なので売却益が 多額になります。が、来期はたぶん良くないです。」というのが 動機であれば利益操作になるので、退職の事実を明確にしておく 必要があります。 定年少し前に早期退職して再雇用される事例は身近にいくつか 有ります。会社都合よりも、退職金を早く受け取りたいとか、 責任の重い立場を早く辞任して第二ステージの立場になりたい 等です。会社都合なら肩たたきになりかねませんが、継続雇用 制度に沿ったものなら本人との話し合いで了解が取れないかと 思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、実際そのようなケースがあるということがわかり参考になりました。当社では、継続雇用後の条件では、週4日となり、勤務時間も9:30から17:00までになります。早く新たなことをはじめたいというご本人のご希望の場合なら、退職金に積み増しをつけて、ありえない話ではないのかなとも思えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 実際の事例を教えていただきありがとうございます。 ご本人にとってもそれが不利益でなく、さらにはプラスであれば 妥当な解決になりそうです。 継続雇用給付は60歳の時点の給与水準が基準となりますから、 これは無理っぽいと思われますので、この分も 考慮する必要がありそうです。