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特定退職金共済制度保険給付金を雇用主がネコババ?

10月に20年間勤めた会社を定年退職しましたが、退職金は支払われませんでした。ところが今月になって上記の給付金をわたしがまったく心当たり無い私名義の口座に振り込んだと通知がありました。そこで通知元にこんな口座作った覚えが無いというと、雇用主がとんできてこれで勘弁してくれと、数万円おいて帰っていきました。  教えてください、雇用主は給付金通知書に書かれた金額全部を支払う義務がありますか。私はもらう権利がありますか。  勝手に他人名義の通帳を作っても20年前は罪にならないでしょうか。  全額経費扱いで積み立てた給付金を雇用主が受け取っても脱税にはならないでしょうか。  お金がありません、無料相談窓口をおしえてください。  長々すみません。ぜひ良きアドバイスもお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

具体的に法に抵触するかどうかは分かりませんが、この給付金は被共済者が受け取るべきものなので、事実関係を確認し通知元の本部商工会ではなく勤務元の加盟商工会にご相談下さい。

  • count0
  • ベストアンサー率54% (73/133)
回答No.1

問題が重大すぎて、私ごときがアドバイスしてもよいものやら。 雇用主は給付金通知書に書かれた金額全部を支払う義務があります。 あなたは貰う権利があります。 もちろんです。 とりあえず、もよりの商工会議所に相談してみて下さい。

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