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所有者が既に亡くなっている物件の売買・登記について
表題の通りですが、土地を購入しようとして現地を視察しましたら その土地に古家が有ります。謄本を調べると所有者が既に50年以上前に 亡くなっている建物です。 資産価値が無いという事なのか相続もしなかったので名義はそのまま 故人となっております。 それ程昔の話なのでその故人に沢山いた子供も亡くなっている状況で かなり調べるに困難な状況です。この場合この建物は価値が無くても 勝手に取り壊したり改装したりする訳に行かないのでしょうか? 又、正規の手続きで売買する為には生存する遺族の方に一旦 名義変更をする必要が有るでしょうか?
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>この建物は価値が無くても 価値があるかどうかは所有者にしか決められません >又、正規の手続きで売買する為には生存する遺族の方に一旦名義変更をする必要が有るでしょうか? そうなるでしょう 親戚だからと言って人の物を勝手に処分することは出来ませんから...
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なるほど。有難う御座います。