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抵当権設定されている古家の滅失登記について
古家つき土地を購入し、建物を新築中です。種々の登記手続きのうち、できるものについては自分でやって費用節約をしたいと考えており、まずは古家の滅失登記の手続きについて調べています。タイトルにあるとおり、抵当権設定されている古家の滅失登記についてご教示下さい。 <現在の状況> ・古家つきの土地を購入し、古家の取り壊しが終わり某大手ハウスメーカーで建物を建築中。 ・中古住宅としての売り出しだったので、売買契約は土地+建物としての契約 ・土地、古家とも所有権は移転済み ・土地購入時の借入に伴い、土地と古家の両方に抵当権が設定 今後の登記手続きですが、抵当権設定されている建物を勝手に滅失できないのかとも思い、素人考えとして以下のような段取りを想定していました。 (1) 古家の抵当権抹消登記 (2) 古家の滅失登記 (3) 新築建物の表題登記 (4) 建物保存登記 (5) 建物への抵当権設定登記 ところが、いろいろ調べてみると、(1)は不要で、抵当権設定したまま滅失登記はできると書いてあるHPが見られます。 そこで教えて頂きたいのですが、 ・本当に抵当権設定したまま滅失登記はできるのか? ・抵当権設定したまま滅失登記をするとその抵当権はどこへ行ってしまうのか? ・抵当権設定したまま登記記録が閉鎖されて、後々困ることはないのか? ・滅失登記申請において、抵当権設定されていない建物の申請と比べて、手続き上申請書類等で違いはないのか? よろしくお願いします。
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- oyazi2008
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回答No.1
お礼
早速、判りやすいご回答を頂き、ありがとうございました。 (1)が不要な理由もご説明頂き、納得しました。 (5)は流石に金融機関を説得するハードルが高いでしょうし、リスクも高いので司法書士さんにお願いするつもりでいました。 ハウスメーカーからもらった登記諸手続の見積では表題登記が特に高額だったので、できればそこまでは自分でやって費用節約したいと考えていましたが、スケジュールの問題もあるのですね。一応、残金についてはつなぎ融資を受けることになっているのですが、そのあたりも含めてハウスメーカーと相談してみます。 ただし、ハウスメーカーとしても出入りの手慣れた司法書士さんにお願いするのと違って、本人登記は手間がかかるので嫌がると思いますが・・・。まずは、滅失登記のための取毀証明書等をハウスメーカーからもらう交渉からです。 ありがとうございました。