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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権移転登記、現名義人と売買契約書上の名前が違うんですが。)

所有権移転登記の問題:現名義人と売買契約書上の名前の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 所有権移転登記において、現名義人と売買契約書上の名前が異なる場合の対処方法について相談です。父が亡くなり、相続が完了し配偶者の母が土地の名義人になったが、売買契約書は父の名前で作成されている状態です。
  • この場合、申請書には母の名前で書類を作成することができますが、売買契約書は売主が父のままです。登記申請は可能でしょうか。売買契約書を書き直すことは適切でしょうか。
  • 実務上の問題として、所有権移転登記において現名義人と売買契約書上の名前が異なる場合の対応方法についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.1

所有権の移転登記は、登記原因証明情報を作成添付すれば足りますので売買契約書などは添付しません。 自己申請ですか? 通常、決済時には売主が父から母へ死亡相続により変更になった旨の書類を、買主との間で取り交わします。法的にはその様な事をしなくとも問題ありませんが、契約書と領収書の発行人が違いますと、後々の税務申告などで、買主さんも登記事項証明など添付しなければならなくなるため、覚書などを作成したほうが親切でわかりやすいでしょう。 尚、契約書の売主の変更は稀ですが、買主などは契約書に「買主または、買主が指定した第三者へ所有権移転の・・・・」となっているケースが多いのです。 これは、転売目的などの中間省略にも用いられますが、一般的なご主人さんが単名で契約したが、後に奥さんも名義人にしたい場合などでも、この条文があれば売主の承諾なく対応可能です。 ご参考まで。

fujina
質問者

お礼

ご回答ありがとございます。 もし、お手すきでしたら具体的な対応もご存じならばご教示くださると大変うれしいです。 決済時、というのは…?料金はもうもらってしまっているので…。