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登記

母が亡くなり、遺言公正証書に母の古い木造アパートの土地、建物を譲ると書かれていたため、土地については、移転登記をしましたが、建物は未登記であったため、登記をするべきか迷っています。 建物の確認申請もありません。 表題登記だけでもするべきなのでしょうか。 表題登記のメリットはあるのでしょうか。 あまり、ないのでしたらこのまま、登記しないでおこうかと思っています。 しかし、将来、売買したり、建物を解体するときにこまるのではと思ったりします。 固定資産税は支払っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>将来、売買したり、建物を解体 不動産登記法を無視して回答すると 好き好んで登記する人はいないから ・売買=登記する ・解体=未登記のまま >建物は未登記であったため 課税の名義だけほ変更しておきましょう。 ↓ http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/267/1322/001351.html

heion
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • cws8325
  • ベストアンサー率77% (7/9)
回答No.4

登記してください。 不動産登記法 (建物の表題登記の申請) 第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、  その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

heion
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.3

この時点でのメリット・デメリットは、無いと思います。 ここの土地を担保に融資を受けようとした場合には、 「現存の建物を登記してほしい」旨を言われると思います。 融資したはいいけど、他人に登記されて権利を主張されて居座られると担保を履行できなくなる虞があるためです。 登記は所有権を証明できるもの(資産税納付書等)を添付すればいいと思いますが、単にそういったことになった場合には登記することになると思っていればいいと考えます。 土地の売買にあたっては、老朽建物は邪魔なので当然のごとく解体するようでしょう。

heion
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

売却する場合には登記が必要です(土地ごと売却で買い手が承認すればそのままでもできることはある)(古いので建物が売却できる可能性はほぼ0) それ以外は、質問者のお好きなように です (誰かが登記して、権利主張される可能性はあります) なお、固定資産税は、登記の有無には関係しません 納税義務者の確認/変更の必要があります

heion
質問者

お礼

ありがとうございました。

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