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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権抹消の登記)

所有権抹消の登記とは?戸籍謄本の必要な人数や登記原因証明情報の住所の記載について

このQ&Aのポイント
  • 所有権抹消の登記とは、間違った所有権移転登記を取り消し、正しい所有者に登記を戻す手続きです。
  • 母の所有権を抹消する際、戸籍謄本は父の分だけでよいですか、それとも4人分取る必要があるのでしょうか?
  • 登記原因証明情報の一番上の方には住所を記載する必要はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

本件のような少し難しい変則的な登記を本人申請でなさるとは偉いと思います。 まず、この所有権抹消登記における権利者は父親の持っていた権利を保全する行為を父親に代わってしていることになります。 つまり父親の所有権を保全するための行為=保存行為とみなされます(民法252条但し書き)。 保存行為は共同相続人の一人が行使すれば足り、共同相続人全員で行う必要はないのです。 結論としては、共同相続人の一人からの申請で足りるが、 共同相続人全員でも問題はないという事になると思います。 なお、本人申請の場合は、法務局の職員の言うとおりにすれば、登記もスムーズに完了すると思います。

noname#252796
質問者

お礼

大変勉強になりました。 保存行為の意味がわかりました。 ほんとうにありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.4

なるほど。もう既に弁護士さんに登記の依頼をしているわけですね。それならその弁護士さんが責任をもって登記手続きを進めると思いますので、あなたがそれほど心配なさることはないと思います 。 あなたが本人申請をする場合はそれなりの知識が必要となります。 まず、権利者の父親の箇所は父親の氏名だけで足り住所の記載は要りません。 本件所有権抹消登記において権利者(この登記によって利益を得る者)として出てくるのはお兄さんとあなたであり、 義務者となるのは母親となります。 法務局の考え方としては、お母さんは本件登記によって損をする側にたち、したがって母親は権利者とはならないという考えなのだと思います。 このような所有権抹消登記は 極めて変則的で珍しい登記だと思います。

noname#252796
質問者

お礼

度々回答ありがとうございます。 弁護士さんには相談しただけで、登記は自分で行います。 私の自宅の最寄りの法務局で聞いたところ、母は権利者兼義務者になると言われました。それで再度提出する法務局に尋ねたところ、サンプルを渡されて母は義務者だけでいいと言われました。ですがそのサンプルのケースは母が相続放棄するような場合の抹消登記だったので、今回のケースとは違うものでした。そういう訳でどちらが正しいのかわからなくなったのですが、imajine225さんも母は義務者だけでよいとのことなのでそちらが正しいのでしょうね。ただ、父の所有権を抹消する際は、義務者は亡父、左記相続人として母、兄、私になるんです。だから母の所有権を抹消するときも、母は権利者兼義務者のほうがしっくりくる感じがするのですが・・・

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回答No.3

3人の現在の戸籍謄本(有効期限なし)が必要だと思います。 但し、本件所有権抹消登記は、保存行為の一種と見做せるので、相続人の内の1人が権利者として申請すれば良いようにも思います。 その場合は、その申請人の現在の戸籍謄本だけを添付すればよいと思います。 昔の司法書士の中には、今よりもいい加減な業務を行う人も少なくなかったので、このような残念な結果を招いたのかも知れません。 成り代わって、お詫び申し上げます。

noname#252796
質問者

お礼

度々回答ありがとうございます。勉強になります。今回の件は弁護士さんに相談して錯誤による所有権抹消登記をすることにしました。この抹消の登記に関しては法務局の登記相談で書式の説明を受けたのですが、どうも腑に落ちない点が1点あります。説明した法務局の職員は現在母名義の所有権を抹消するのに、権利者は亡父、兄、私で義務者が母、母の戸籍謄本は不要と言うのです。 私は権利者は亡父、左記相続人母、兄、私になり、母は、権利者兼義務者になり、母が申請するので申請人兼義務者になり、母も戸籍謄本がいるのではないかと思うのですがいかがでしょうか?。 正確には母は申請人兼義務者兼権利者になると思いますが、3つも役割を書かなくてもいいのかなとも思っています。度々恐れ入りますがご教導頂けると助かります。

noname#252796
質問者

補足

度々恐れいります。 亡父〇〇 上記相続人〇〇 のような記載をするとき、父の生前の住所も記入するのでしょうか? それとも父は名前だけで相続人の住所を書けばよいのでしょうか?もしご存じでしたら教えて下さい。

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回答No.2

あなたの父親が本件土地を買われた際に不動産業者や司法書士の手を介さなかったのでしょうか? つまりこの土地取引は友人•知人間の取引であり、登記も本人申請によりなされたことが推定されます。そうでなければ このような間違いはまずありません。 あなたの考えたようなやり方もあるかとは思いますが、別のやり方として交換も1手法だと思います。隣接する土地で 同一地目でほぼ同じ面積でしたら交換しても贈与の問題は生じませんので、土地の評価額が安ければそうした方が一辺で済むと思います。 余談ですが、相続登記を錯誤を原因として抹消する場合に、相続物件自体が間違いだったとする事例は寡聞にして知りませんが、売買で間違って隣地を購入し、所有権を抹消して元の所有者に戻すという事例はあるので、あなたのなさりたい登記も可能かと思います。 (1)権利者(亡父) 右相続人 母親 兄 あなた  義務者 母親(3ヶ月以内の印鑑証明書)  相続証明書としては母親が相続登記をした時の相続関係書類一式(遺産分割協議書や印鑑証明書は除く)を付ける必要があります。つまり、3人分の戸籍謄本(有効期限はないので昔取ったものでも使える)が必要です。 (2)文面の初めの甲乙の箇所に住所氏名を記載してもよいし、そこは氏名だけにして、最後の署名欄にカッコ書きで(甲)(乙)と加えてもよいかと思います。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。契約は売主と買主の口上契約ですが所有権移転登記に司法書士は入っているんです。田舎の山の中の安い土地なので、父も司法書士が入っているし、売主は近所の人で信頼しているし公図は確認しなかったようなんです。ですが、売主が売ると言った土地(当方が買ったと思っていた土地)は実際には9筆の筆界未定地で、売買時相続も完了しておらず、しかも農地でありました。司法書士はその隣の一筆を父名義に所有権登記しており、その父名義になっている土地は誰も買わないでしょと言いたくなるような崖地の竹藪なんです(しかもなぜか地目は宅地で面積も父が買ったとと思っていた土地と似たような面積なので気づきませんでした)。司法書士は亡くなっております。当方としては売主のおばあさんはその竹藪を処分したいがために、その隣の土地を売ると言って権利書は竹藪を渡したのではと想像していますが、証拠はありません。そういう訳で父が売ると言われた土地は筆界未定であり交換ということはありえません。 当方が確認しなかったのも悪いのですが、詐欺にあったような感じです。売主は自分は司法書士に任せていたのでわからないと言っています。 3人分の戸籍謄本というのは父の分をとれば私と兄の名前も除籍にはなっていますが載っているので大丈夫という理解でよろしいでしょうか?

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

質問1 全員分が載っている戸籍謄本であれば、1通でOKです。 質問2 上の方の欄にも甲乙の住所・氏名を記載する必要があります。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問2に関してはNo2さんの回答とは違うということなのですね。 登記原因証明情報のサンプルには上の方の甲乙は住所はなく名前だけというのもあるので質問しました。

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