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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古家の所有権移転登記、滅失について)
古家の所有権移転登記、滅失について
このQ&Aのポイント
- 古家の所有権移転登記についての質問
- 古家の所有権移転登記は必要かどうか?
- 売買契約書に古家の所有権移転登記の特約事項を記載する方法
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noname#183108
回答No.1
不動産取得の第一歩おめでとうございます。 順序を書いてみました。 1、売買契約締結の記載事項(参考までに) 本契約は、土地の取引を目的とし建物対価は含まないものとする。 公租公課等の負担は土地のみとし、建物については売主の負担とする 建物の取り壊し費用は買主負担、滅失登記に要する費用は売主負担とする。 2、金融機関へ融資申し込み。 このときに、契約書記載にあるように条件として 『古屋は取り壊すので所有権は移転しない』旨の確認をする。 2、融資承認獲得 3、土地建物の受渡(同時に残金決済) 銀行の承諾があれば、建物の所有権は移転しなくてもよい。 すばらしい建物が出来上がるよう応援します。
その他の回答 (1)
- 0621p
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回答No.2
そのような場合、売主を申請人とする滅失登記の申請書や委任状などを取引の際に売主からもらっておいて、解体後に滅失登記申請をする事が多いです。 しかし他人の所有権のある建物が土地の上にある事になり、一応リスクのある事でもありますので、金融機関が承諾しない可能性もあります。仲介業者、銀行と相談してください。