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給料訂正による源泉税の変更
4月分(5月支給)の給料計算方法に誤りがあり、支給額に誤差が出たとします。 6/10に既に源泉税は納付。 7月に入ってから差額分は本人に支給するとして、 源泉税はどのように訂正・納付すればよいのでしょうか?
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noname#94859
回答No.2
例示します(源泉徴収税額は適当な数字です)。 5月分給与を30万円支払った。源泉所得税として6,600円徴収した。 正しい支給額が32万円だと判明した。 源泉所得税として、7,440円徴収して納付するのが正だった。 A 差額の2万円を払うさいに7,440円ー6,600円の840円を徴収して、差額を支払った月の翌月分として納付する。 B 差額2万円を、今後支払う給与に合算して支払い、Aのような差額計算をしないで、単純に支払額に応じての源泉所得税を徴収して納める 。 私はBの方法でかまわないと思います。 理由は給与の支払額が寡少であった事が判明して、追加で支払うにあたっては一般に次回の給与に合算して支払うため、Aの計算をするとわけがわからないものになるからです。 差額2万円を給与とは別に支払うというならAの処理をした方が間違いないと思います。 「分割支払いをすることで徴収税額を少なくしてる」と当局に注意されるのはうっとうしいからです。 私ならこうするというだけですので、税務署の源泉所得税担当に確認されることをお勧めします。
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- zorro
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回答No.1
年末調整で処理します。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 年末調整をせず、個人で確定申告をする場合はどうなりますか? 会社側がしなければならない手続きを具体的に教えていただけると助かります(>_<)
お礼
遅くなりましたがありがとうございました。