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源泉税納付書の間違に後で気がついたときの対処法

源泉税納付書で合計金額の計算を間違い、支給額・人数・報酬額などはあっているのですが、徴収税の合計額(総納付額?)の記入を誤ってしまいました。 こちらを変換していただくにはどのような手続きをとればよいのでしょうか? 調べては見たのですがどこにも対処方法が見当たりません。どなたかお分かりになる方、教えてください。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

納めすぎた場合には「充当届出書」という書類を提出して、次回の源泉税納付額からその納めすぎた税額を控除した金額を納税します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm 不足していた場合には不足税額を別の納付書で納税すればよいでしょう。 実際は届出等なしで次回の納付時に調整してしまっていることが多いようです。

回答No.1

記入ですか?今日10日ですしもう納付されたんですよね? 納付書のミスは今まで何度かありましたが、次の納付の時に調整して出してました。 延滞金さえ出なければ大丈夫だと思いますよ。

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