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労働時間の休息とは
労働基準法34条に下記のように記して有ります。 (休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 現在私はゆうメイトとして働き始めて3ヶ月になりますが、通常3時間勤務なんです。そして延長に入る場合は最高2時間とあるらしいのですが、課長の命令により 忙しかったので、朝4時間、夜3時間と計7時間働くことが数回ありました。でその課長曰く組合との関係で延長は2時間としているだけで8時間以内なら構わないと言われていたのですが、私は一切の休憩はなかったのです。 そこで上記にある条項の意味をお尋ねしたいのですが、これは6時間以上の勤務の場合、45分の休息を要するとありますが、拘束時間は6時間45分となるのでしょうか。それとも休息を入れて6時間でしょうか。 因みに私の上記の勤務、朝、夜に関しては実際は人が足りず2回勤務なんですが、記録上は延長4時間、基本勤務3時間と記されています。 別に苦情を言うつもりはないのですが、これからに活かしたいと思っているので、また職場の人もこそこそとサボっていると思いながら休憩していたりするのではっきりさせてどうどうと休憩する、またはしないと判断できたらと思います。
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(1)6時間勤務:休憩無し (2)6時間を超えて8時間以内の勤務:休憩45分 (3)8時間を越える勤務:休憩60分 が、労働基準法で定められている、最低限の休憩時間です。 tabakokureさんの場合、実際に働いている時間が7時間ですので、会社は休憩45分を与えなくてはいけません。ただし、休憩時間に給料を支払うかどうかは、会社の就業規則により異なります。無給でも問題はありません。 ご質問にある【これは6時間以上の勤務の場合、45分の休息を要するとありますが、拘束時間は6時間45分となるのでしょうか。それとも休息を入れて6時間でしょうか。】ですが、例えば6時間勤務内に、休憩45分を含めてしまうと、実働は5時間15分ですので、休憩を与えなくてもよい事になりますよね。なので、解釈の仕方としては【6時間を超える勤務の場合の拘束時間は6時間45分より多くなる】となります。
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総務省当局の見解では、ゆうメイトは日々雇い入れられる非常勤職員であり、国家公務員法の適用を受ける(=労働基準法の適用対象外)ということのようです。郵政公社移行後も同様のようです。 したがって、ゆうメイトを含む郵便局職員に適用される法律は「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(参考URL)というものになります。 現場を見ているわけではないので、休憩時間・休息時間が与えられているかについてはわかりかねます。
- ikuko14
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私が、学生時代にバイトしていた時の話ですが、タイムカードを押すと勝手に7時間働いた時は6:15、8時間働いた時は7:00となっていました。だから6時間働いた時はその中に45分休憩をいれなさいってことで実質勤務時間5:15になっちゃうんじゃないかと思います。 で、ちょっと気になったのですが、朝4時間と夜3時間はぶっ通しですか? それとも昼は働いてない? 間にタイムカードとか切っていたら間に休みが自動的に出来ているから7時間にならないと思うんですよ。 それにバイト・パート相手にきっちり休憩とってるところは少ない気がします。(正社員ならゴメンナサイ。)私のバイト先もいい所でしたけど、でもバイトが休憩を45~60分も入れたら店が回らなくなるからそういう決まった休憩はなかったです。 暇な時間に仕事しつつ休憩とるって感じでした。 もちろんちゃんと休憩とった訳でもないのに給料引かれているのはイヤでしたけど、人間関係とかがよくて働きやすかったのでそれに関してはあんまり言いませんでした。 tabakokureさんも不満あると思いますが、やっぱりあんまりそういうことを言うと人間関係悪くなって自分が辛くなるからその職場が好きなら言わない方がいいと思います。 頑張ってくださいね。
- ma_
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拘束時間は6時間45分で正しいと思います。 下手に拘束時間で休憩させられるくらいなら、早く帰った方がよいのでは? 昼食がとれないとかなら問題だと思いますが。 深夜まで及ぶ勤務の場合は、タテマエ上は休憩を何度か挟むようになっているとは思いますが、本当に休憩しているひとは稀では?
補足
有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。