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休息期間か休憩時間か

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」の質問です。 当方、貨物自動車運送事業に従事するものなのですが、あるドライバーが次のような勤務をしているとします。 朝6時出勤 6時~8時:勤務 8時~11時:自宅で自由に過ごしていい時間(A) 11時~18時:勤務 18時~翌日6時:休息期間(B) さて、(A)の自宅に帰って何をしててもいいよ、という時間 なのですが、これは休憩時間なのか、休息期間なのか、どちら なのでしょう? 継続8時間以上の休息期間は(B)で必ず確保出来ているとい う前提条件です。 もし、休憩時間だと言う場合、では、(A)が4時間以上あれ ば休息期間として認められるのでしょうか? 一ヶ月の拘束時間に影響してくる問題でして、いろいろ調べた のですが、答えを得られませんでした。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

すみません。この場合には、原則通り(B)の18時~翌日6時(12時間即ち継続8時間以上)の休息期間があるので、特例を考える必要はなかったですね。 そういう意味では、(A)は3時間であろうと4時間になろうと休憩時間で良いと思います。 トラック(自動車)運転手さんの労働時間は難しいです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>朝6時出勤 6時~8時:勤務 8時~11時:自宅で自由に過ごしていい時間(A) 11時~18時:勤務 18時~翌日6時:休息期間(B) さて、(A)の自宅に帰って何をしててもいいよ、という時間 なのですが、これは休憩時間なのか、休息期間なのか、どちら なのでしょう? 休憩時間でしょう。 >もし、休憩時間だと言う場合、では、(A)が4時間以上あれ ば休息期間として認められるのでしょうか? 認められますね。 次のURLの(4)特例(1)分割休息期間が参考になると思いますが。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku51.html

yoshi-bon
質問者

お礼

やはり、分割休息期間の特例にあるように、最低でも 4時間以上でなければ休息期間とは言えないということ でしょうか。 このケースの場合、こと休息期間に関しては、連続12 時間が確保されており、さらに途中に時間が空く場合の 扱い、ということでどうなんだろうと思った次第です。 ありがとうございました。

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