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労働時間に対する休憩時間の取り方
朝9時から夜6時半までの労働に対して昼1時間半の休憩を取り入れております。 この度、夕方の業務延長を要望されたため、労働時間を再検討することになりました。 たとえば、夕方の業務を1時間延長して7時半までの労働にする場合、単純に昼休みを1時間半から2時間半に延長して、その分夕方の労働時間も延長するということで問題ないのでしょうか? 業務内容は、医療機関の窓口業務です。
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労働基準法では下記のように規定されています。 「(労働時間) 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM これはいわゆる「残業時間」は含まない「正規の労働時間」のことです。 お尋ねの場合、「朝9時から夜7時半まで」ですと休憩がなければ労働時間は10時間半になってしまいますから、8時間以内とするには休憩時間をどうしても2時間半とらなければいけないことになります。 なお、休憩時間については法律では 「(休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 と定められているだけですから、2時間半の休憩を取るならまったく問題ないことになります。
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- sr-agent
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【労働基準法での休憩】 労働基準法では、労働時間が6時間を超え8時間ジャストまでは最低でも45分 8時間を超えるような場合には1時間 の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないことになっています。 既に、労働時間の途中に1時間以上の休憩時間が取りいれられているため、休憩時間を増やす必要はありません。 ただし、1日の労働時間が1時間増えることで、 1日の所定労働時間8時間→9時間 (法定では1日の労働時間は8時間まで。それを超える部分は割増賃金の支払いが必要になる) となり、支払う賃金の額が増えることになると思います。 昼休みを2時間半に延長しても業務に支障がないのであれば、労働時間は増えないことになるので、 そういう形でもよいかもしれません。 あとは、昼休みを1時間半→2時間半に延長して業務に支障がないかどうかの検討が必要になってくるでしょうね。 >(休憩) >第三十四条 >使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、 >八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 >2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。 >ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 >労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては >労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 >3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
お礼
ずいぶん以前の質問ですが、お礼をしていないと言う、非礼に今になって気づきました。 大変参考になりました。また、お礼が遅れ申し訳ございません。 重ねてお詫びいたします。
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