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短時間労働の休憩時間
現在、派遣としてコールセンター(インバウンド)で6時間勤務しています。 労基法では6時間未満の労働に対しての休憩時間は認められていませんが、端末操作→電話を取る。 という作業なので、60分に一回の休憩は認められないのでしょうか?
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それは「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」でいう、60分に1回の「作業休止時間」のことでしょうか? 行政指導の基準であって、強制力があるわけではないので実効性が……。 http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics23.html