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○○おろし?

税務署に提出する決算書と経営審査や銀行に提出する決算書では、帳尻は変わりませんが、中の項目の数字を毎年改ざんしてそれぞれに提出していいのでしょうか? それに、なぜ税務調査が入らないのか不思議です。税理士さんの力が強いと入らないのでしょうか?  今はそれどころではない省庁だからかな、社会保険の調査も入りません。社会保険に至っては会社負担分が増えるからと入りたくても加入を断られます。入っていいのは会社の経営者に気に入られた人だけ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.3

簡単に言えば、現実と理想と言うか、実務と正論の差です。 > それぞれに提出していいのでしょうか? 本来は、言いはずがありません。 ただ、銀行と税務署はもちろん銀行同士でもつながりはないと思います。それぞれに改ざんして提出しても分からないのが現状でしょう。 ちなみに、税務署は帳尻さえ合っていれば、細かいところはあまり気にしません。「帳尻が合っている」=「利益は変わらない」=「税金も変わらない」であれば、気にしても仕方ないですから。(多少語弊はあります。指導調査にくる事はあります。) > なぜ税務調査が入らないのか 大きな赤字で多少変わったところで税金にならない場合、税務署は来ないことはあります。また、税理士さんの力もないとは言えません。特に税務署出身の税理士先生だと、かなり来なかったりします。 本来、何年かに一度あるべきなのでしょうが、任意調査の場合行く場所は税務署の任意らしいです。 > 社会保険の調査も入りません。 社会保険の調査というのは珍しいと思います。何十年と事業をしていても、経験がないという会社も多いと思います。 > 社会保険に至っては--中略--加入を断られます。 事業所単位で社会保険に入っていない事業所は多々あります。 原則、全事業所が加盟すべきなのでしょうが、「会社負担分」が負担できないというのが、入っていない事業所の大半の理由でしょう。 > 入っていいのは会社の経営者に気に入られた人だけ。 これだけ理解しにくいですね。 社会保険は、年に一度「月額算定基礎届」というのを提出します。この時、賃金台帳や源泉所得税の納付書の写しの提出を求められてるので、偽造もしにくいと思います。 一つ考えられるのは、その経営者は会社をいくつか持っていませんか? 持っていたとすると、その所属が違うのか知れません。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 税務署に提出する決算書と経営審査や銀行に提出する決算書では、 > 帳尻は変わりませんが、中の項目の数字を毎年改ざんして > それぞれに提出していいのでしょうか? 良くはありませんね。 タダ、正直に書くと融資を受けられない等々、経営上の問題があるため、税理士や会計士の先生が法に触れない範囲で表示を変更していて出している所はあるようですね。 > それに、なぜ税務調査が入らないのか不思議です。 > 税理士さんの力が強いと入らないのでしょうか? 一般に税務調査は3年~5年の間隔で行われるようです。 御社の法人税等申告書に、税理士による内容保証みたいな証明書を添付していれば、税務調査が来る頻度は減ります。 また、失礼ながら、調査しても大して追徴が期待できない無いレベルの申告内容であれば、やはり頻度は減ります。 どうしても調査に来て欲しいのであれば、匿名で管轄税務署にタレこみすれば良いですよ。 > 今はそれどころではない省庁だからかな、社会保険の調査も入りません。 狭い意味での「社会保険」であれば、社会保険事務所は加入の調査権をもっていません。『お願い』レベルの指導で終るのが主でする 労働保険(労災保険及び雇用保険)の方は、労働基準監督署が行政調査権を持っており、発覚すれば一切のお目こぼしが無いといわれております。 なお、地域によって異なりますが、未加入事業所に対しては行政からの依属を受けた社会保険労務士が調査にお伺いいたします。 > 社会保険に至っては会社負担分が増えるからと入りたくても加入を断られます。 > 入っていいのは会社の経営者に気に入られた人だけ。 加入義務が生じているのに加入させてくれないのであれば、一応、行政窓口で相談しましょう。 役に立たない指導であっても黙っているよりは何等かの進展が有ると思われます。

meronpan16
質問者

お礼

とても参考になりました。お礼遅くなりすみません。有難うございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>なぜ税務調査が入らないのか不思議です。 税務調査が入らないから表沙汰にならないだけ 変えたから入る物でもないでしょう 貴方がたれ込めば税務署でも労働基準監督署でも調査・指導があるかも知れません

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