- ベストアンサー
所得税について。
母がパートで勤めている会社が給与から所得税を天引きしていません。 給与額に関わらず収入があれば引かれるのが当然だと思うのですが… 会社の総務などに問い合わせるべきでしょうか。そういった会社が他にもあるのか聞いてみたく質問しました。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社に扶養控除等申告書を提出していれば甲欄の適用になりますので その月の社会保険料等控除後の金額が88,000未満なら所得税は引かれません。 88,000以上からは扶養親族等の数によって変わりますが所得税が引かれます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1~8ページ)
その他の回答 (3)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
ある一定の条件を満たしていると、天引きされない事があります。 厳密に言うと「天引きしていない」のではなく、「天引き額を計算した結果、それが0円になったので、0円を天引きした=見た目は天引きされていない」となります。 パートだから天引きされないとか、年間収入が103万円以下(=年間所得38万以下)というのは、それだけでは「天引きされない理由」にはなりません。 パートでなく正社員でも、「ある一定の条件を満たせば」天引きされないです。 年間所得が38万以下でも、これは「ある一定の条件」の一部でしかないので、これだけでは天引きされない理由になりません。 「扶養控除等申告書」を提出している必要があります。これが、満たすべき「ある一定の条件」の1つです。これを提出した上で、給与(パート代)が一定金額以下(所得税がかからない金額)だと、天引きすべき所得税額が0円となるため、結果として天引きされません。 扶養控除等申告書を提出していない場合には、質問者さんが書かれている通り、給与額に関わらず収入があれば引かれる(のが当然)です。 この制度は、会社ごとに違うわけではなく、日本の税制システムですので、「ある一定の条件を満たしていれば、給与から所得税を天引きしていない」会社はあります。 ま、もちろん、いい加減・曖昧な会社では、扶養控除等申告書を提出させず天引きもしないとか、天引きしたのを納めていないとか、そういうケースが無いとは言い切れませんが(汗) まずは、お母様の毎月のパート代を確認して、扶養控除等申告書を提出してあるかどうかも聞いてみたらどうでしょうか。会社の総務に聞いてみるのは、「それでも気になったら」で良いと思います。 #お母様……ということで、お父様の配偶者控除の対象になれる範囲の金額でパートをしている可能性もありますので、それだったら、「収入を103万円=所得を38万円に抑え、パート先に扶養控除等申告書を提出している」可能性はあります。
- senbei99
- ベストアンサー率55% (876/1588)
パートによる収入しかないのであれば、年間103万までは所得税がかかりません。 おそらく、毎月の給与が103万の12分の1より少ないので所得税が天引きされていないのだと思います。 以下を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm なお、パートでも多額の給与を貰っている人は、通常の会社であれば天引きしています。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
パートの場合、通常、所得税はゼロです。
お礼
納得しました。ありがとうございます。
お礼
詳細なご説明ありがとうございました。