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住民税
住民税について伺います 私は今、住んでる市の隣の市で勤務しています。今月の給料で住民税が引かれていたので、同僚に聞くと(同僚は、勤務先と同市です)ひかれていないとのこと。 同僚は結婚していますが私は独身です。 そういうのが関係するのでしょうか???
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住民税は昨年の収入に対して課税されます。 貴方の住民税が給与から徴収(住民税の場合は特別徴収といいます)されていて、同僚が徴収されてないという原因は様々考えられますね。 1 同僚の昨年の収入が住民税がかからないほど低額だった。 2 同僚が確定申告をして、その際に住民税を特別徴収ではなく普通徴収(自分で納める方法)を選択した。 3 住民税課税を当局が間違えていて、同僚に課税されるべき住民税がかかっていない。 1、2に関して 普通徴収にすると自宅に課税通知が届きます。 だとしたら、同僚がひかれてないというのは嘘ではありません。 給与天引きでなく自分で払う方法を選んだということで、その選択をするのは、個人的な事情があるのかもしれません。 そうだとすると、なぜ天引き(特別徴収)にしないで普通徴収にしたのかという事を詮索すると「うるさいわね。貴方に関係ないことでしょ」と煙たがられる原因をつくりかねません。 夫が病気で収入がなく控除対象配偶者である、医療費も払ってる、自分自身や子供が障害者手帳を持ってるが会社には障害者だと申告してない、というような様々な「あまり他人に言いたくない」事情があり、確定申告して税金の還付を受けてる場合も考えられます。 会社が禁止してる副業をしてて、特別徴収だとそれがばれる可能性があるので、普通徴収を確定申告の際に選択してるという場合も考えられます。 税に対して関心を持つのは良いと思いますが、収入金額だけでなく、家族状況健康状態など、プライバシーに抵触していきますので「隣人との比較法」はしないほうがいいように思います。 なお、住民税の管轄は「市」で、県税と市税を併せて市が課税してきます。 税務署は国税を管轄してるので、無関係です。
- ma-fuji
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通常、会社は住民税を給料天引きする義務がありますし、同じ会社で貴方が特別徴収(給料天引き)で同僚が普通徴収(自分で納付)ということは考えられません。 その同僚は未成年ではないでしょうか。 未成年だと年収2044千円までなら、住民税はかかりません。 また、扶養親族が多ければ同じ収入でも、住民税がかからないこともあります。 あと、その同僚が去年その会社で働いていなかった場合は、給料天引きにはなりませんし、全く働いていなければ住民税はかかりません。
お礼
回答ありがとうございました 同僚は未成年ではありませんので、きっと去年の収入が0に等しかった為と 判断します。 ありがとうございました
- dondoko4
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給料の天引きのほうがよいと思いますけど。 払っていないというけど、免税になっているわけではありません。 税務署から請求がくると、1年を4回に分けてはらわなければならない。だから、3か月分まとめて払うことになる。おまけに期限がある。のばせば延滞金が付いて回る。
お礼
回答ありがとうございます そうですね 天引きの方が諦めがつきます(笑)
- MOMON12345
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特別徴収と普通徴収の差かも知れないですね。 また住民税は1年遅れの後払いなので、働きはじめた初年度は引かれません。
お礼
ご回答ありがとうございます 同僚は去年の12月に産休明けで勤務始めました きっと、それが理由でしょうかね 分かり易い回答をありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます とても内容が詳しく、かつ分かり易かったです きっと同僚は去年家を建てたという事もあり確定申告で何かの手続きを しているのでしょうね。 後で詳しく聞いてみます 本当にありがとうございました!!