基本的には、1月1日時点でその地域に住んでいる方が課税の対象ですが
住民税というものには様々な物が含まれています。
所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、
前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、
預貯金の利子等に課税される「利子割」、
一定の上場株式等の配当に課税される「配当割」、
源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」、
から構成されていて一般的には、
「均等割」および「所得割」の納税義務者となります。
しかし、市町村内に事務所・事業所または家屋はあるものの住所がない者などは、
均等割だけの納税義務者となるので、そういう場合等は
均等割と所得割を別の市町村から別々に請求されるケースも考えられます。
とりあえず、住民税と言っても中身は様々なので
住民税の何が請求されているかを確認してみないと何とも言えません。
もし同じ物が請求されているなら先方の間違いですが
市をまたがって一方からは均等割だけ、もう一方は所得割だけというように
一般的な住民税を2つに分けられて請求されているだけという事もあるので
その辺を再確認してみましょう。
>こんなことってありますか???
あると言えばある。という事になります。