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借地

借地に関する事なのですが、今の地主さんがなくなり、次代の方が相続税を支払う事になると思いますが、現金がなく今自分が住んでいる土地を売るような場合、立ち退かなくてはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

いつ頃からの借地ですか。 平成3年以前と以降では大きく異なります。

toei4444
質問者

お礼

お忙しいところご回答有難うございます。 説明不足で申し訳ありません。 実際その土地にはまだ住んでおらず、懸念事項を色々つぶして行きながら契約しようか否か検討中でございます。

回答No.1

借地権は保護されます。 契約に定められている期限以前に立ち退く必要はありません。

toei4444
質問者

お礼

お忙しいところ、早速のご回答有難うございます。 借地権期限は20年だと思いますが、20年過ぎた後はどうなるのでしょうか。

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