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借地権を存続させるには
相続税範囲内の借地権を親から相続する予定です、(6000万円ぐらい?)私は別のところに住んでおり今のところその土地に住む予定はありませんが、そのうちに息子が家を建てて住むかも知れません。(あくまでも推定です。) 借地権の問題はこのサイトでも気にかけてみているので、借地人の権利が強いとはいえそう甘いものではないと勉強させてもらっています。あくまでもそうなった場合の質問ですが、お怒りにならずに教えていただけますでしょうか あくまでも私サイドの言い分が通るという実に甘い考えでの質問です。 (1)そのまま借地権を行使してその土地を継続させる場合には借地料を払い続けていけば良いのでしょうか? 相続人(私)の住民票だけでも移しておいた方が良いのでしょうか (2)借地料が負担になり息子もそこに住まないとなり、その際都合のいいことに借地権割合で地主が土地を買い取ってくれたとしたらその際の税金はどうなるのでしょうか? 居住してない土地の売買に対しての税金はとても高いと聞いたことがあるので、何とかそこで節税する方法はありますか?(実に手前勝手な考えですみません)
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回答No.1
(1) 借地権は、建物が存在していればよく、その建物を使っているかどうか(居住しているかどうか)は、基本的には、関係ありません。ただ、居住していない場合は、10年毎の契約更新拒否の理由にはなります。 住民登録の有無は全く関係ありません。 (2) いわゆる底地売買と呼ばれるものになります。 借地権を得るために支払った額(支払った権利金の額)と、買い取り額の差額が、譲渡所得になります。節税としては、やはり、実際に、居住されるのが一番だと思いますね。
補足
手前勝手な質問に早速のご回答をいただき本当に有難うございます。(1)についてですが10年ごとの契約更新というのもはしていないようです。そのまま借り続けて50年以上になっています。こういう場合は10年ごとの更新を暗黙のうちにしてきたと理解して良いのでしょうか?(2)の支払った権利金の額についても不明ですが、今までの賃料の総額でいいのでしょうか?手放す場合やはり一度は住んでからの方が良いと言うことですが、期間はどのくらいを必要としますか? 厚顔の限りで申し訳ありませんが教えて下さい