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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の相続について)
借地権の相続についての質問
このQ&Aのポイント
- 借地権(約40坪)と借地上の住宅(築30年)を遺産として相続する場合、借地権の相続に関してどのような手続きや権利・義務が生じるのか気になります。
- 借地権を相続する際に、共同名義で引継ぐのではなく1人の子に名義変更した場合、もう1人の子から金銭を要求された場合の評価額の算定方法について教えてください。
- 借地権の相続において、現金化できない可能性があるにも関わらず金銭を要求された場合、支払わなければならないのかどうかについてアドバイスをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたはAの立場なのですね。 きちんと書面に残さなかったので困るのは、Bのほうではないですかね。 あなたは権利を確保しているのに相手は何もないのですから。 こういう交渉事は考え方次第ですよ。 「売れもしないものを引き継いで、地代もかかるしこちらも困ってる」 と突っぱねたらいいんですよ。 実際問題、売れもせず、地代だけかかって、地主に返すにしても建物の解体費用もいるし、持ってても困るだけでしょ? 相手がどうしてもと言うなら、その借地権を贈与で渡したらどうですかね。
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- toratanuki
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回答No.1
借地契約を円満に解除し、できれば建物を買い取ってもらえるように下手に交渉しましょう。 金銭に変えられたら半額をできなかったらそれを話して、要求を拒絶しましょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。 現在、建物を建て替えてしまいローンが発生しているので 買取してもらえるようにという選択肢は出来るだけ避けたいのですが・・・難しいですね。
お礼
言葉足らずですみませんでした。 当方がAの立場です。 本当におっしゃられるとおりなんですよ。 こちらは、金銭を余分にわたせるような余裕や利益は一切手に入れていないのですが・・・ 現在、借地上の住宅で暮らしていますので、借地権を渡すというのも現実的には難しいようには思いますが、一度そういう風に話を持っていってみる・・・というのもあるもかもしれませんね。 相手は権利がほしいのではなく、お金が欲しくて急にその理由付けに相続の話を持ち出したようなところがあるようで、すんなり・・・とはいかないと思いますが、少し気が楽になりました。 ただ、話が長引くことも予想されるので、法律では金銭的価値としてどのように借地権を評価するのかを知りたかったのですが。 いずれにせよ、どうもありがとうございました。