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借地について

マイホームを建てる事を考えています。 当初、旦那の実家を立て替えるかリフォームと言う話だったのですが、最近その土地が借地だという事がわかり(旦那と義父は知っていました。)その借地に立て替えるほうが良いのか、他で土地を買って家を建てた方が良いのか分からなくなってしまいました。 借地の場合、一生地代を払い続けても自分の物にはならないし、借地に住むメリットはあるのでしょうか? また、借地に住む場合、途中で出て行って欲しいとか、土地を買って欲しいとか言われる事は無いのでしょうか? ちなみに地主は近くのお寺さんだそうですが、借地契約を結んだのが、 祖父の時代で契約内容が分かりません。 もし、他で土地を購入して住んだ場合、誰も住まなくなったその借地はどうする事が出来るのでしょうか? 最近借地について、調べてはみるのですが難しくて。 無知ですみませんが、教えて頂ければ助かります。 お願いします。

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回答No.1

一生地代を払うと言っても、通常はその土地を購入出来る金額には到底届かない程度ですので、その土地にどうしても住みたく無い場合以外はメリットのが多いと思います。 途中で出て言って欲しいとか土地を買って欲しいとか言われる可能性はありますが、atokitiさんが望まなければ断る事が出きますし、移転先の土地が買える程の立ち退き料をもらえる場合もあります。 契約内容が分からなくても、状況から問題ありません。 誰も住まなくなった場合、建物が朽ち果てるまでは借地の権利が存続します。不要であれば、返却する事も出きますが、上記のメリットをみすみす捨てるのは勿体無い気がします。 借地の権利はその土地の上に建物を所有する事が要件ですので、地主への地代さえ払っていれば、他の人に(土地もしくは建物付きで)貸す事も可能です。

その他の回答 (1)

noname#102385
noname#102385
回答No.2

今日は、cyoi-obakaです。 お寺さんからの借地ですか! 私は、東京の事しか判りませんが、お寺さんからの旧借地権の地代は通常安いですね! 固定資産税と都市計画税に見合う程度が一般的です。 土地を抵当にして、借金をする可能性が無いなら、お寺さんの借地は損得で考えれば、得でしょう! 尚、旧借地法の借地の場合、途中で出て行けとも、更新時でも一方的な契約解除は出来ません。 土地を買って欲しいとの申入れは、無いとは言い切れませんが、拒否権はあなたに有りますので問題ありません。 底地の売買価格によっては、購入しても良いのではありませんか! また、借地契約書等の証明書類が無い場合でも、現に既得権が存在し、借地権の存在は証明されています。 大切な事は、遅滞無く地代を支払っているという証拠を確保しておく事だけです。 契約の内容は、お寺さんに問い合わせるしか無いでしょう! その借地に、誰も住まなくなった場合は、建物が存在し、地代を支払っていれば、その借地権は継続されます。 しかし、建物が無くなれば、その時点で借地権は消滅します。 以上ですが、詳しくは弁護士に相談すると良いと思います。

atokiti
質問者

お礼

回答、とても分かりやすく参考になりました。 ありがとうございました。

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