• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷地内に残っている土地借地部分の購入に関する相続税?ついて)

敷地内に残っている土地借地部分の購入に関する相続税?ついて

このQ&Aのポイント
  • 敷地内の土地借地部分を購入するにあたり、相続税の関係について調査中です。
  • 現在70歳を超えた両親が借地から購入を検討しており、建替えをするには借地である必要があるため、借地料を支払っています。
  • 購入する際には相続税の発生や、両親が先に亡くなった場合の相続税の適用も気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご質問のような場合には、まず地主に話を持ちかけ、その後地主が売る気があれば売買するということになります。 さて、 >私の口座からの支払いをすると相続税が---? ですが、相続税ではなく贈与税の話です。 大原則として購入はご質問者でなければなりません。 つまりその部分の購入はご質問者で、ご質問者の名義、持分として登記します。 ご両親の名義にしてはいけません。 その場合は贈与税はかかりませんので全く心配は要りません。 もしご両親の名義の土地にしてしまうと、その代金はご質問者からご両親への贈与となり贈与税がかかります。 贈与税は110万/年までは非課税ですが、それ以降非常に高率の税になっています。払うのは馬鹿みたいですよ。 贈与税は相続税脱税防止の為に設けられたものであり、相続税法で規定されていますので、その関係で相続税のような話が出たのでしょう。 >また、このような土地取引の場合どういった資格者に相談すればよいのでしょうか? 宅地建物取引業主任という資格が個人として必要であり、業として行う場合は不動産業免許も必要です。 平たく言えば不動産屋です。 >また、地主とだけの売買は不可能なのでしょうか、資格者を通さないと行けないのでしょうか? 直接売買は可能です。しかしながら一般にはトラブルになりやすいため、相手がよほど信頼できるのでなければ避けます。不動産屋を経由した場合には互いの売買が間違いなく行われるように仲介しますので、問題はまずおきませんし、起きた場合でもその不動産屋に責任をとってもらうことが出来ます。 仲介手数料は上限が3%+6万と高いのですが、しかし今回のような既に売買の当事者が決まっている場合には手数料を安くしてもらう交渉はできます。 また地主への売却の打診なども全部不動産屋がやってくれますし、現在の相場価格も当然ご存知です。 あとはその直接売買のリスクをどのように考えるかというところです。 なんにしてもご質問者は直接相手と交渉できないという点とご質問者も売買に関する知識が十分ないということから不動産屋に頼んだ方がスムーズに進むでしょう。取引に当たっては完全な所有権を得ることができるのかどうか、境界は確定しているのかどうかなど確認しなければならないことが色々あります。 まあいま借地となっている場合にはあまり大きなトラブルになることは少ないのですが。 なお、実際の所有権移転登記は「司法書士」が行います。自分でも可能ですが、これは自分以外の人が行う場合は司法書士でなければなりません。(法律で他の人が代理することは禁じられています。たとえご両親でもです。) また売買のようなリスクのある取引では自分で出来ても司法書士に頼むのが普通です。(手数料は数万円ですから)この司法書士も自分達で見つけるか、あるいは不動産屋に紹介してもらうかします。 基本的には売買では契約を締結して引渡し実行日を決め、当日たとえば銀行の一角を借りて、こちらの司法書士が所有権移転登記に必要な書類全部を売主、買主双方から集め間違いないことを確認して、その場で売主に買主から代金を振り込み、その振込みのコピーを売主に渡して終了です。 (やり方は上記のほかにも色んなパターンがあります) ですから、最低限必要な資格者は司法書士です。 あとは不動産屋を使うのかどうかはご質問者の判断次第です。 では。

anhiroyuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろと考える手がかりができました。

関連するQ&A