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子どもの扶養と税金控除について

子どもが4人おり、夫婦共働きで働いております。子どもは4人とも、主人の扶養に入っています。最近、私のほうの住民税が多くかなりの負担になってきました。(引き落としではないので....)  子ども4人のうち2人を私の方の扶養にするとどのくらいの税金控除になるのでしょうか?私の年収は500万ぐらいです。

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  • mukaiyama
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回答No.2

住民税に関しては、子供の扶養控除をどちらで取ろうと、夫婦合わせた税負担は変わりません。 あなたの住民税が少しでも少ない方がよいのなら、お書きのように分けてもよいでしょう。 一方、所得税 (国税) に関しては、税率の高いほうにつけておかないと、夫婦合わせた税負担が増えるおそれがあります。 所得税の税率は「課税される所得」により決まります。 「課税される所得」とは、サラリーマンなら『源泉徴収票』で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf のことです。 「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

knmaeaay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。主人のほうが所得は多いので、分けないほうが良いですね。また、主人の会社のほうが入学祝やその他補助金などが多いので、それと照らしてみると今のままが良いようです。私は2年ほど前から働き出したのですが、以前(6年ほど前)よりも収入は減ったのに住民税がかなり増えた(割合がかわったのですね)ので、単純に私のほうの住民税が多いように思えてしまったのです。世帯としてみると、今のままが良いのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.1

お子さんが16歳未満だとした場合 (330000円×2)×10%(税率)=66000円 住民税の額が減ります。 16歳以上23歳未満の場合は、控除額が450000円です。 なお、住民税の税率は所得に関係なく10%です。

knmaeaay
質問者

お礼

早速 回答いただき、ありがとうございます。子どもは4人とも、小学生以下です。66000円は大きいですね。扶養を分けることも検討したいと思います。ありがとうございました。

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