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配偶者控除
12月に結婚すると、それまで、独身だった人(主人)は、配偶者控除を受けられるようになりますので、38万円の控除ができ、税金で言うと約30万4000円、税金が返ってくることになりますね。それはわかるのですが、逆に親御さんのほうですが、子供が家事手伝いだった場合に扶養者控除として毎月1名分が引かれていたのに、年末になったとたんに扶養者がいなくなったということになり、税負担がふえるということになるのでしょうか? そうであれば、実際は娘夫婦は税負担が軽くなり、親御さんのほうは税負担が重くなるということでしょうか? それともこういう場合には特例があり、親子さんも扶養者負担が認められるのでしょうか?
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noname#11466
回答No.1
>38万円の控除ができ、税金で言うと約30万4000円、税金が返ってくる 。。。。大金持ちですか? 普通はそんなに還付になることはないです。 所得税の税率で決まりますが、最低10%、最高でも37%です。多分桁を一つ間違えているかと。。。。 >扶養者がいなくなったということになり、税負担がふえるということになるのでしょうか? その通りです。 >実際は娘夫婦は税負担が軽くなり、親御さんのほうは税負担が重くなるということでしょうか? そういうことです。 >それともこういう場合には特例があり、 ありません。
お礼
ありがとうございます。 3万4千円でした。 桁間違っていました。 >>扶養者がいなくなったということになり、税負担がふえるということになるのでしょうか? >その通りです。 >>実際は娘夫婦は税負担が軽くなり、親御さんのほうは税負担が重くなるということでしょうか? >そういうことです。 >>それともこういう場合には特例があり、 >ありません。 そうですか。。。。