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休業中の副業に際しての保険に関して
はじめまして。今年の5月に派遣切りにあい、現在、派遣元の会社の指示により 自宅待機をしております。 自宅待機中については労働基準法の休業手当が支給されており、給料の60%を頂いております。 しかし、やはり生活をする上では休業手当分だけでは生活に支障がでるため、副業として アルバイトをしたいと思い、この間面接しにいき、短期契約ではありますが、アルバイトをしております。 そのアルバイトに関してご質問なのですが… 担当の方に上記説明をしたところ、1週間の労働時間が30時間以上になると、社会保険の適用の対象になるため 1週間の労働時間を30時間以下におさえないとダメですね。といわれました。 社会保険に関しては、上記派遣元の会社よりひかれており、アルバイトの方と二重になるといけないので 30時間以下で働くよういわれました。 また、3ケ月以上アルバイトで働いていた場合にも同様に社会保険の対象になる。というのもいわれました。 以上の事をいわれ、疑問点があるのですが… (1)1週間のアルバイトの30時間というのは、実労働時間計算なのでしょうか? たとえば、18:00~24:00の間で働いた場合は6時間勤務ですが、その間に休憩時間があり 30分の休憩とした場合、実労働時間は5.5時間になります。 1週間のアルバイトの時間というのは、実質働いた5.5時間で30時間以下の扱いなのでしょうか? それとも6時間勤務の時間計算で30時間以下なのでしょうか? (2)休業手当中のアルバイトに関しては、3ケ月以上は絶対にできないのでしょうか? (3)現在の派遣元とアルバイト先の両方で社会保険の支払いに関して、重複してしまう場合というのは やはり違法なのでしょうか? (4)上記、30時間以下というのを守っていればアルバイトに関しては、かけもちでまた別のところでもやっても 問題はないのでしょうか? (5)やはり、アルバイトもしつつ生活をしてゆくのであれば短期でちょこちょことアルバイトをしていかないと いけないのでしょうか? 短期でやるのが、面倒なので極力長期でやりたいと思い、質問致しました。 よろしくお願い致します。
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- srafp
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時間の関係で簡単に書いていきます。 A1 労働契約に基づく労働時間が対象であり、休憩時間を含みません。 A2 3ヶ月を超えても構いません。社会保険加入の問題と契約期間は関係有りません。 A3 斯様な場合の手続きが定められております、其れに従えば適法。 但し、雇用保険は「主たる生活費を得ている方に加入」なので、二重加入自体が排除されている。 A4 30時間とは昭和55年に出された内部通達(所謂 4分の3基準)の誤解によるものであり、30時間未満であっても、加入義務はある。 よって、個々のアルバイト先毎に判断する必要がある。 A5 生活できないのであれば仕方ないのでは?
お礼
ありがとうございます♪ 自分の中での疑問が解決されました。 3ケ月というのは関係ないというのが非常に助かりました。二重加入自体についても教えて頂きありがとうございました♪ 今後の副業について検討していきたいと思います。