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出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・失業保険について
- 失業保険が支給される場合、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金も条件を満たしていれば受け取ることができます。
- 出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、失業保険の各給付金には加入期間の条件がありますが、派遣等の短期契約でも、一定期間の継続加入であれば受け取ることが可能です。
- 加入期間が一年以上の給付金については、出産予定の時点から一年前までに加入している必要があります。例えば、2011年2月出産予定の場合、2010年2月から加入している必要があります。
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今のご時世のことは置いておいて・・・ 派遣で派遣勤務先が変わっても、社会保険を毎月払い続けているならば継続していますが、そこのところは派遣会社に条件が満たされるのか効いたほうが早いです。情報が少なすぎて答えようがないです。 わたしもすごく詳しいわけではないですが、 ◆出産育児一時金 これは出産した時点で健康保険に加入または扶養になっていれば必ずもらえます。加入履歴は関係ないです。 ◆出産手当金 加入条件は上記で解決してもらい、条件があることを前提ですが、 まずは産休をもらえるのかもらえないのかで違います。 産休をもらえず退職してしまったら、もらう権利はありません。 あくまでも産後復帰する人の手当です。 でもからくりがあって、産前42日の時点でまだ所属していて、 数日でも産休をもらい退職したら、全額もらえます。 ◆育児休業給付金 これも条件を満たし、さらに育休をもらえるならば支給されます。 ◆失業保険 これはあまり自信がないのですが、たしか・・・ 妊娠して退職したら、失業保険の給付を待ってもらう手続きをします。 そして産後、職を探し始めたときに給付開始になると思います。 4年までと言うのは、手続きをして4年経つまでに求職活動をするならば子宮を受けられると言うことでしょう。4年間支給されるという意味ではないです。 (2)条件が満たされなければ絶対に支給されません。 ボランティアではないので。それに、そんなことできるならばちょっとだけ入って産休とりまぁす、お金下さぁい、って人が出てくるし、 払い続けて頑張って働いている人に、いざと言うときの環境を作っているので、払ってない人にあげれませんよね。 (3)確か、産休手当は産前42日時点、他は出産時点だったような気がします。一番自信がないです・・・ ちなみに・・・ 産休手当をもらっている間(産後2ヶ月)までは、給付を受けていても社会保険料は支払いつづけなきゃいけません。 育児休業になってからは免除になります。
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- tenten37
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(1)他のお金を貰った後で退職された場合でも、失業給付は貰えます。 ・出産一時金は健康保険に加入されていれば(扶養でも)貰えます。 ・出産手当金は産前産後休暇を取った人に貰えます。産前休暇(出産予定日の42日以降)の間に退職しても貰えます。 ・育休手当金は産後休暇(出産後56日以降)が終わってから子供の誕生日の前日まで貰えます。1月1日が誕生日なら12月30日までです。 ただし、育休の途中で退職したなら、それで手当の支給は終了します。その時は失業給付の申請をしたらいいですよ。 (2)一時金と出産手当金は健保から出ます。健康保険には、たとえ仕事してなくても通常は加入し続けますよね? 育休手当金や失業給付は雇用保険から出ます。雇用保険に加入していれば、1年以上あけなければ、加入期間は合算されます。でも、短期の仕事の場合、雇用保険に加入してくれているかどうか怪しいので、確認されたらいいと思います。 もちろん、加入期間だけでなく他にも条件があるので、それを満たしていれば、の話です。特に育休手当金はこの働き方だと無理のような気がします。 (3)退職日や休職日より1年前は見ておいた方がいいと思います。
とりあえず回答が付いていないようなので。 分かりやすく回答しようとは思い悪戦苦闘したのですが給付が健康保険と雇用保険に分かれていて私のスキルでは説明できそうにないので下記サイトをご参照ください。 いい加減で済みません。 派遣社員産休育休のススメ http://whss.biz/~shirohebi34/haken/index.html