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育児休業中の保険料免除
今年の4月から社会保険に加入しました。 それまではずっとアルバイトでした。 今年の8月末に出産し、現在出産手当金を受給しています。 雇用保険の育児休業給付金は受給資格がないのでもらえません。 会社は子が1歳になるまで育児休業をとることを認めてくれています。 この場合、育児休業期間中の社会保険料の免除は適用されるのでしょうか? 雇用保険の給付金の受給資格者と連動してうごくものなのでしょうか? それとも、社会保険のほうは会社側が認めて賃金が払われていなければ免除されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。免除の対象になりますのでお勤め先にご相談ください。雇用保険とは別の世界ですので、育児休業給付のみなし被保険者期間のような要件はありません。厚生年金の保険料も同じく免除されます。会社負担分も免除されますし、免除されても払ったのと同じ扱いになります。
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- jfk26
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回答No.2
育児休業中の健康保険料、厚生年金保険料は本人負担分、会社負担分とも免除される上、免除期間中の厚生年金保険料は納めたものとして取り扱われます。 ただそのためには社会保険事務所へ育児休業等取得者申出書を提出しなければなりません。 通常ですと黙っていても会社はやってくれるのですが、中にはとぼけた会社もあるので会社の担当者にその点を確認したほうがいいでしょう。
質問者
お礼
雇用保険とは別物で考えてよいとのことでしたのでさっそく会社のほうに確認し、申出書の準備をとりたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
あっ!雇用保険とは別物で考えてよかったんですね! ありがとうございました。 さっそく会社のほうに相談したいと思います。