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派遣の出産手当金と育児休業給付金
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質問者が選んだベストアンサー
少し前回の質問と回答を検索して確認させて頂きました。 あの大量のリンクを読むのは大変だったでしょうね(苦笑) まず確認ですが、産休と育休を取ってからの復帰を前提とした質問としての回答で宜しいのでしょうか? 退職前までの1年間の強制加入被保険者の要件は、資格喪失後の継続給付に関する要件なので、復帰・契約更新の継続が前提であるならこの要件は関係ありませんので。 一応、退職するとした前提で回答をさせて頂きますね。 >《いつまで》が1年と数えますか? 強制被保険者期間が1年以上という資格要件を見るのは、この場合資格喪失後の継続給付に関してなので「退職日まで」の期間を見て数えます。 質問者さんのケースで言えば、労基法上の産前6週間前にかかってから辞めるその日までの加入期間で判断する事になりますね。退職日の時点で既に産前6週間に食い込んでいないと「受給資格を得て」の退職になりませんので、2008年9月25日以降である事がまず大前提となります。 ・育児休業基本給付金に関して 派遣や期間雇用労働者の場合、少し要件が複雑になります。 育児休業基本給付金は育児介護休業法に則った休業期間に対して支給されますので、まずは「育児休業」が取れる事が前提となります。 その際に、育児休業の「申し出前」に1年以上の継続した契約期間があり、復帰後に3年以上の労働契約更新期間が見込まれる事が要件となります。 更に言うなら、この申し出の時点で1年以上の就労実績がない場合には「常用雇用」とはみなさないので、育児休業自体を使用者が拒むことが可能です。 なので被保険者期間が取れたとしても、その他の要件を満たせるかが問題となってくるでしょうね。 少しややこしいのですが、取得の要件を満たしても、受給要件を満たせないと受給権が発生しないのです。 常用雇用の社員ではなく3ヶ月契約更新型の「登録型派遣労働者」であるというのはやはりネックになりそうですね。
お礼
お礼が遅くなってしまい、すみません。 >>2008年9月25日以降である事がまず大前提 産前休暇開始日が、この日以降であれば 良いということですよね? 育児休業基金給付金は、 派遣でも受給できるかと思いましたが、 やはり難しいようですね。 今回、一番、教えていただきたいところを 教えていただけて助かりました。 ありがとうございます。