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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告でもどってきますでしょうか?)
確定申告でもどってきますでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 結婚を期に退職し、失業保険を受給中の場合、扶養に入れるか、確定申告で税金を戻すことができるかについて
- 失業保険給付後は働く予定だが、扶養に入ることで会社に迷惑をかけたくないという相談
- 今年の収入が103万以下であれば、確定申告する必要があるかどうかについて
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質問者が選んだベストアンサー
昨年分につきましては、11・12月に支払った年金・健康保険料を、ご主人の扶養に遡って加入できる事になった場合には、還付を受けることになりますので、納めた機関に対して還付の請求をしてください。その結果、今年の確定申告をした際の社会保険料控除が減り、所得税は多少増額になりますので、確定申告の修正申告をすることになります。 今年の1月から12月の分については、収入が103万円以下であれば、所得税は課税されませんので、給料から所得税が引かれた場合には、確定申告により戻ります。又、今年の1月分以降も自分で国民年金と国保に加入をしていた分の支払いがあり、遡ってご主人の扶養に加入した場合には、支払った分は還付となりますので自己負担がなくなりますから、その分の社会保険料控除はなくなります。
お礼
今年、確定申告しに行ってみます。 税金のことは本当に難しく、いつも頭が痛いです。 もっと勉強しなくてはいけません。今後とも良いアドバイスお願いいたします。