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相続について

宜しくお願い致します。 祖母は、90歳近くで高齢になってきました。 祖母には、長男と長女(私の母にあたります)の二人の子供がいます。長男は、20年前に失踪したきりですが、長男の離婚した嫁と、孫(長男夫婦に出来た男の子)とその後も祖母の所有する家に住んでいます。祖母の長男には何千万という多額の借金があったのですが、それは、私の父(祖母の娘の婿)が父が全額、定年になるまでずーーーっと長年かけて全て払いました。 祖母が高齢になり、考えたくもないのですが、万が一の時、祖母の所有する家は、いったい誰に引き継がれるのか・・・・と気になります。法律からいくと、祖母の子供である長男と長女(私の母)になるかと思うのですが、迷惑をかけっぱなしの失踪した長男にいくのは、納得がいきません。となると、祖母と暮らしている、孫にいくのでしょうか?母にも相続権はいくのでしょうか? 失踪した長男に相続破棄、そして1番苦労した私の父に、相続がいくようにするには、どうしたら良いのでしょうか?遺言書を祖母に書いてもらう・・・ということになるのでしょうか?度素人の私ですので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>法律からいくと、祖母の子供である長男と長女(私の母)になるかと思うのですが… そうですね。 長男と長女とで半分ずつです。 長男の失踪というのが、裁判所に届けてあるなら長男の相続分はその子供 (孫) に行きます。 長女 (母) の相続分が半分であることに変わりはありません。 >失踪した長男に相続破棄… 本人と連絡が取れない以上、相続放棄はありません。 失踪宣告がなされていれば、孫に行くだけです。 >そして1番苦労した私の父に、相続がいくようにするには… 祖母に遺言書を書いてもらえば、父が相続することも可能です。 http://minami-s.jp/page012.html

chinup_200
質問者

お礼

Mukaiyamaさま、分かりやすい的確なお答えを頂きましてありがとうございました!サイトもとても助かります。叔父の失踪が裁判所に届けてあるのか、まずは両親に聞いてみます。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

失踪宣告は、戸籍の記載されます。  死亡とみなされるためです。 ともかく戸籍を見てください。

chinup_200
質問者

お礼

akak71さま、失踪宣告は、戸籍に記載されるとは知りませんでした。確認してみます。ありがとうございました!

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