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高齢の父の相続についてお聞きします。
高齢の父の相続についてお聞きします。 子供は長女である私を含め4人です。 小さな持ち家があり、私がその半分のお金を出しています。 今のところ妹二人と弟(長男)は私が家のことを全てやってきて、現在も父と同居して面倒を見ているので、家は私が自由にするのが当然だと申しております。 この度海外に住んでいた弟が結婚することになり、日本に戻ってくるかもしれない状況になりつつあるので父に遺言を書いていてもらったほうがいいのかと悩んでいます。 もし遺言書を書いてもらって全財産を私にとした場合、弟の遺留分はどれくらいになるのでしょうか。
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遺言書は、公証人役場などで作成した、ものでないと、異議申し立てがあった場合、正式なものと、裁判所で認められない場合が略100%です。私文書はどのようにも書けるからです。その場合は、法定相続人の間での話し合いで取り決められますから、貴方の言い分が皆さんの賛同を得て、相続権放棄に実印を押していただければ丸く収まるでしょう。 お金を半分出されて、土地家屋の名義も半分なのか、お父さん名義なのかでも代わります。 きっちり半分が貴方の持分であれば、半分は貴方を含めた兄弟全員で、均等に分割されます。つまり。4人が相続権を同等に持ってることになります。
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- mukaiyama
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>小さな持ち家があり、私がその半分のお金を出しています… 登記名義はどうなっていますか。 100パーセント父の名前で登記しているなら、あなたが出した分は父へ贈与したということであり、既にすべて父の財産になっていると考えられます。 あなたと父で半々の登記になっているなら、父の持ち分のみが相続対象です。 >子供は長女である私を含め4人です… 母は健在ですか。 >遺言書を書いてもらって全財産を私にとした場合、弟の遺留分はどれくらい… 遺留分は、法定分の 1/2 です。 母が健在なら、弟の法定相続割合は全体の 1/8 ですから、遺留分は 1/16 です。 父より先に母が旅立っているなら、弟の法定相続割合は全体の 1/4 ですから、遺留分は 1/8 です。 http://minami-s.jp/page008.html
- taekweng
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まず遺留分は本人が請求しないともらえないこと その子は相続分の2分の1が遺留分となります。 お母さんは察するところいらっしゃらないようなので 全財産の4分の1が、各人の相続分 弟さんだけが反対すれば、この4分1の半分は弟さんの遺留分となります。