- 締切済み
個人売買のトラブル
ネット上の個人売買で目的のものが見つかったために交渉し 検討する際に型式と製造年を聞いたところ 製造年は分からないが9年目だと思うとのことで条件と合ったために話をすすめ、金額と引渡しの日程調整まで済みました。 そのすぐ後に型式から20年近く経過しているものだと分かりました。 電化製品なので故障などの面でも不安が多いためにその旨と、製造年のことを伝え、お断りしたところ 契約は成立しているので損害賠償金が請求できるとか債務不履行で訴えられるなどと言われてしまいました。 型式が分かった時点すぐに調べなかったこちら側にも非があるとは思いますが 売主様も分からなかったこととはいえ、製造年の大きな違いは契約を断る正当な理由にはならないのでしょうか? どなたか教えてください!お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
代金の額も大きくないように思います。 裁判にするほうが相手にとって損害が発生するでしょう。 万一相手が訴えてくるのであれば受けて立ちましょう。 いい経験になります。
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
>製造年は分からないが9年思うとのことで条件と合ったために契約 >そのすぐ後に型式から20年近く経過しているものだと分かりました。 ここに契約の前提条件が違っているじゃありませんか。 9年目だということは、9年前製造と言うことです。 それが20年前の製造なのですから契約の取消しの事由になります。 契約前に、これ以上古い物なら買わないと相手に表示していれば 錯誤無効が主張できます。 それに、訴えられても怖くないと思いますよ。 相手も債務を履行していないのですから・・・ 製造から20年目のものは契約違反だから受け取れない。 金は払うから、製造から9年目の物を持ってこいと言ってやれば良いんです。用意できないなら債務不履行で訴えると言えば宜しいのでは。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 貴方の説明では、品物も代金も受け渡しが行われていないのですよね。 それならば、どこに「損害」や「債務」があるのでしょうか。 メールを2-3書いた労力を「損害」というのはあまりにも非常識だと思います。 では。
補足
金額と日程調整が終わって、当日に品物と代金を受け渡す予定です。 契約は成立しているので一方的な解約に対して慰謝料などを請求できる。これは債務不履行にあたるという内容でした。