- ベストアンサー
錯誤により契約取り消しについて
ご教授ください。 錯誤による契約取り消しが適用できるかアドバイスを頂きたい状況です。 ある部品を、見積⇒発注⇒納入⇒他部品とセット⇒使用できなく部品違いに気が付く、というような状況で、表示形式や経緯を見る限りでは錯誤に当てはまります。 問題点は、部品を開梱、使用(使用したら壊れるものでもないが、他の部品と組み合わせてしまっている)してしまっている点です。 また、部品は製作品なので錯誤により取り消された場合、製造元では不良在庫として積みあがってしまうため、取り消されると損失がでてしまう状況です。 錯誤の例をみると、土地の取引等は多くあるのですが、 部品や製品に対しての例がなく、ここで質問を書かせていただきました。①部品を開梱一部使用してしまっている(梱包以外はもとに戻せる)、②注文取消しの場合、製造元(取り消される側)は損失を被る、このような場合の判例や責任割合や錯誤の適用事例などアドバイスいただけいるとありがたいです。 なお、発注者の責任として、受入義務(なぜ受け入れた時に気が付かなったのか)は、認識しております。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>頼み方:”スイカ”のみ ⇒ 赤い果実を想定していた >モ ノ:スイカだが身が黄色い >状 態:デパートに並べる為に開梱し、専用梱包してしまっている状態。たまたま試食したら発見された。 >というような感じです。 質問者さんが提示した例は、今回の問題の例として適切ではありません。 本当に「頼み方:”スイカ”のみ」と頼んだのであれば「どんなスイカが来ても文句は言えない筈」です。だって「詳細を指定してない」ですから。 正確に書き換えると、以下のようになります。 頼み方:赤だと思い込んで黄色いスイカを発注した ⇒ 赤い果実を想定していたが、発注書に黄色いスイカの品種名を書いていた モ ノ:スイカだが身が黄色い ⇒ 納入業者は注文通りに納入した 状 態:デパートに並べる為に開梱し、専用梱包してしまっている状態。たまたま試食したら発見された ⇒ これは発注元のみの問題。納入業者に責任は無い >ある部品を、見積⇒発注⇒納入 この「発注」には「部品の詳細が指定されていた筈」です。例えば、縦横高さの寸法とか、重さとか、既製品なら品番とか。 その「指定」が「誤っていた」から「使用できなく部品違い」だった訳です。 納入業者は「指定通りに納品した」ので、責任はありません。 発注側が「錯誤により間違った指定をした」としても「契約そのものの錯誤ではない」です。 ですので >錯誤による契約取り消しが適用できるかアドバイスを頂きたい との質問については「錯誤ではなく、誤発注なので、誤発注を行った者のみが過失責任を負う事になる」が答えになります。 「錯誤による契約取り消しが適用できるかどうか?」には「契約が錯誤である」という前提が必要です(「発注内容が錯誤である」は前提にはなりません) 「契約が錯誤であるという前提が必要」とは、言い換えれば「契約が錯誤に当てはまるかどうか」と言う事であり「契約が錯誤に当てはまらない」のであれば「錯誤による契約取り消しが適用できる前提条件が無い」という事であり、言い換えれば「錯誤による契約取り消しが適用できない」という事になります。 簡単に言えば「錯誤による契約の取り消し」とは「本当は買う必要が無い物を、必要だと思い込まされて購入契約してしまった場合に取り消せる」と言う主旨の法律です。例えば「訪問販売で『絶対に必要だから』と何度も聞かされて、必要だと思い込んでしまった」とかです。 なので「必要だと思って買った。だが、必要だと思って買った物とは違った」と言うのであれば「本当は買う必要が無い物を、必要だと思い込まされて購入契約してしまった場合」には該当せず、錯誤による取り消しは出来ないのです。 なお「錯誤による契約の取り消し」を簡略化して消費者に有利になるようにした制度が「クーリングオフ制度」で、主に訪問販売で適用されます。
その他の回答 (4)
- jg5dzx
- ベストアンサー率38% (111/289)
No.4です。 補足します。 発注側が「赤い実のスイカ」を発注したのに「黄色い実のスイカ」が納品されたのであれば、単純に納品側の納品ミスです。 発注側が単に「スイカ」を発注したところ、赤い実だと思っていたのに黄色い実だったならば、実の色に関する指定が無かったことからスイカには違いなく、取引成立です。 赤い実を指定していない以上、発注側の錯誤であり善意無過失の納品側に文句を言える立場ではありません。 後になって調べれば、黄色い実のスイカを出荷する農家だったと簡単にわかるのに、初めて取引をする前にきちんと調べて発注しなかったという、やはり発注側の錯誤か発注ミスに類する行為としか思えませんね。
- jg5dzx
- ベストアンサー率38% (111/289)
No.2の方からの回答と補足を読みましたが、私もNo.2の回答者様に同感です。 どうしても錯誤が問題だと言い張りたい様ですが、質問文から読み取れるのは、錯誤ではなく単純に発注ミスです。 納品されるまで不適合な製品であることを確認できず、納品に至ったと言うことでしょう。結果論として、発注側の責任を回避する理屈はあり得ません。 民法95条に規定する錯誤によれば、製品または部品を発注したが、「納品側が」止むを得ない間違いにより適合しない製品を納入した場合は錯誤を考える余地があります。 ただし、「発注側が」適合しない製品を発注していた場合は、納品側に何の落ち度もなく、単なる発注ミスに過ぎないと言うことになります。 この場合は、発注側から錯誤による取り消しの申し立ては出来ず、善意無過失の納品側に対抗抗弁する余地はありません。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (987/3028)
それは錯誤でなく過失あるいは注意です 見積もりを取るためには「貴方から部品を指定」したはずです その部品を選ぶ行為は見積もりを出した業者とは無関係です、あなた個人(あるいは貴方の会社の人)の誤解、不注意などの過失です 見積もりを受けた側はその品番を間違いか、正しいかは判断できません、発注側の指示通りに見積もりを提出したにすぎない 指示に従い納品したのだから、間違いであっても交換に応ずる義務はない 錯誤の要件 ・表示の錯誤または動機の錯誤に基づく意思表示 これを構成するには、見積もりを出した業者から提示された情報や言動に基づき貴方が品番を決定していないといけない
補足
回答ありがとうございます。 アドバイスを頂きたいのは、錯誤に当てはまるかどうかでは無いのでちょっと回答の方向性がずれております。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
>部品や製品に対しての例がなく 部品や製品とは具体的に何でしょうか? 家電などでは、間違えて注文したならば返品ができます。 ただし、使用している場合は返品ができないものがあります。 購入先に確認すると良いかと思います。
補足
特定されてしまうかもしれないので明言できないのですが、 頼み方:”スイカ”のみ ⇒ 赤い果実を想定していた モ ノ:スイカだが身が黄色い 状 態:デパートに並べる為に開梱し、専用梱包してしまっている状態。たまたま試食したら発見された。 というような感じです。 スイカを例にしましたが、実際のモノは賞味期限はありません。当社の主張は、”普通スイカといえば赤”であり、農家の主張は、この時期のこのサイズのスイカは普通黄色だ!返品されても廃棄になるだけだし材料費もかかっているんだから困る!という感じでしょうか。 注文書や見積書には、中身の色までは何も書いておらず、当社社内検印などもスルーでした。ちなみに当農家には初回注文で、この農家にいままでスイカは注文した事はなく、よくよく農家を調べると黄色いスイカをメインにあつかっている農家でした。 わかりにくかったらすいません。例えの状況としてはほぼマッチです。 よろしくお願いします。
補足
回答ありあとうございます。 錯誤の意味合いの認識が違いますね。 やはり弁護士に聞くと事します。 ありがとうございました。